○日置市地域包括支援センター設置要綱
平成19年3月30日
告示第46号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき、市民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に、日置市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市地域包括支援センター | 日置市伊集院町郡一丁目100番地 |
(職員)
第3条 センターには、次の資格等を有する職員を置く。
(1) 保健師その他これに準ずる者
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者
(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める職員
(職員の責務)
第4条 前条に規定する職員は、個人情報の取扱いについては、関係法令等(ガイドライン等を含む。)を遵守し、厳重に取り扱うこととし、正当な理由なく、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前条に規定する職員は、センターの業務全体を十分に理解し、情報の共有を図り、相互に連携・協働し、中立・公平に業務を遂行しなければならない。
(事業内容)
第5条 センターの事業内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防ケアマネジメント事業に関すること。
(2) 新予防給付ケアマネジメント事業に関すること。
(3) 地域の高齢者の実態把握、虐待への対応等を含む総合的な相談支援事業及び権利擁護事業に関すること。
(4) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なマネジメントの後方支援を行う包括的かつ継続的ケアマネジメント支援事業に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関し必要な事項
(関係機関との連携)
第6条 センターは、各種の保健・医療・福祉サービス実施機関並びに民生委員等地域の関係者及び関係機関と連携を密にし、サービスの適正な運営に努めなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第72号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。