○日置市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、身体障がい者が自ら所有し運転する自動車(以下「本人運転自動車」という。)及び自ら自動車を運転することができない身体障がい者と生計を一にする者(以下「介護者」という。)が所有し当該身体障がい者を乗車させるために当該介護者が運転する自動車(以下「介護者運転自動車」という。)の改造に要する費用を助成することにより、身体障がい者の就労等の社会活動への参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、日置市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる福祉団体等に委託して実施することができる。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 上肢機能障がい、下肢機能障がい又は体幹機能障がいを有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもの

(2) 第5条第1項の規定により助成を申請する月の属する年の前年(当該月が1月から6月までの間にある場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)の身体障がい者及び介護者の所得税課税所得金額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3章の2に規定する特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)の例により算定した所得の額をいう。)が、それぞれ当該月に適用される所得制限限度額(特別障害者手当の例により算定した額をいう。)を超えない者

(3) 過去5年間にこの事業による助成を受けていない者(交通事故、災害等のやむを得ない理由により助成を受けた者を除く。)

(助成対象経費及び助成額)

第4条 助成の対象となる経費は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 本人運転自動車 操向装置、駆動装置等の改造に要する経費

(2) 介護者運転自動車 移乗装置の改造に要する経費

2 助成する額は、前項の経費の額とし、10万円を限度とする。

3 助成は、助成対象者1人につき1台限りとする。ただし、日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に認めるときは、この限りでない。

(申請及び決定)

第5条 助成を受けようとする者は、自動車の改造後6月以内に身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、所長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し(表裏ともコピーされているもの)

(3) 住民票謄本及び世帯全員の前年分所得証明書

(4) 自動車検査証の写し

(5) 自動車の改造に要した費用の額が明らかとなる領収書の写し

(6) 自動車の改造部分の写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類

2 所長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を身体障がい者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条第2項の規定により助成の決定の通知を受けた者は、所長の指定する期日までに身体障がい者用自動車改造費助成請求書(様式第3号)を所長を経由して市長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が申請等に当たり、虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第8条 所長は、助成の状況を明らかにするため身体障がい者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第98号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第111号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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日置市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第62号

(平成28年4月1日施行)