○日置市障害者スポーツ・レクリエーション教室開催等事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会を開催することにより、障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、日置市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる福祉団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する障害者とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

日置市障害者スポーツ・レクリエーション教室開催等事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第66号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第66号