○日置市障がい者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に掲げる事業(以下「事業」という。)の実施に関し鹿児島県地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年鹿児島県条例第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 事業は、利用の決定、変更及び廃止の届出並びに利用の取消しに係るものを除き、事業を適切に運営することができると市長が認める社会福祉法人等(第7条において「委託先」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の区分等)

第3条 事業を基礎的事業(利用者に対する創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な支援を行う事業をいう。以下同じ。)及び機能強化事業(基礎的事業の機能の充実強化するため、基礎的事業に加えて第3項第1号ア及びに掲げる内容を実施する事業をいう。以下同じ。)に区分する。

2 基礎的事業の内容及び職員配置の基準は、次のとおりとする。

(1) 内容 次に掲げるもの

 紙細工、ビーズ細工、編み物等の創作的活動又は加工品、展示物等の生産活動の機会の提供

 地域で開催される各種行事への参加、オープンスペースの利用等による社会との交流の促進

(2) 職員配置の基準 2人以上配置し、うち1人は、専任者とする。

3 機能強化事業を地域活動支援センターⅠ型、地域活動支援センターⅡ型及び地域活動支援センターⅢ型に区分し、その内容、職員配置の基準及び利用者数は、次のとおりとする。

(1) 内容 次に掲げる区分に応じそれぞれ定めるもの

 地域活動支援センターⅠ型 次に掲げるもの

(ア) 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成並びに障がいに対する理解促進を図るための普及啓発活動

(イ) 歩行訓練等の各種機能訓練

(ウ) コミュニケーション能力、金銭感覚、電話対応、パーソナルコンピュータ操作等の社会適応訓練

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、地域活動支援センターの機能を充実強化する事業

 地域活動支援センターⅡ型及び地域活動支援センターⅢ型 ((ア)を除く。)に掲げるもの

(2) 職員配置の基準 次に掲げる区分に応じそれぞれ定める人数

 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業に従事する職員のほか、1人以上配置し、うち2人以上は、常勤とする。

 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業に従事する職員のほか、1人以上配置し、うち1人以上は、常勤とする。

 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業に従事する職員のうち1人以上は、常勤とする。

(3) 利用者数 次に掲げる区分に応じそれぞれ定める人数

 地域活動支援センターⅠ型 おおむね20人以上

 地域活動支援センターⅡ型 おおむね15人以上

 地域活動支援センターⅢ型 おおむね10人以上

(利用対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する障がい者若しくは障がい児(以下「障がい者等」という。)又はグループホーム若しくはケアホーム(以下この条において「グループホーム等」という。)に入居している障がい者等(グループホーム等(継続して2以上のグループホーム等に入居している者にあっては、最初に入居したグループホーム等とする。)の入居前に市内に住所を有していた者に限る。)とする。

(利用料)

第5条 事業の利用料は、無料とする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする障がい者等又は障がい児の保護者は、障がい者等地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を障がい者等地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の方法)

第7条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた障がい者等(以下「利用者」という。)又は障がい児の保護者は、事業を利用する際は、同項に規定する利用決定通知書を委託先に提示するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者又は障がい児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、障がい者等地域活動支援センター事業利用変更(廃止)(様式第3号)により、速やかに所長に届け出なければならない。

(1) 申請内容に変更が生じたとき。

(2) 事業の利用を廃止しようとするとき。

(利用の取消し)

第9条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が利用を不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第75号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第59号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日告示第24号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第116号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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日置市障がい者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第74号

(平成28年4月1日施行)