○日置市障がい者等移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、屋外での移動が困難な障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)の地域における自立生活及び社会参加を促すため、その社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の個別の移動の支援とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する外出を除くものとする。
(1) 通勤、通学、通院、通所又は営業活動等の経済活動に係る外出(通学、通院又は通所に係る外出であって、保護者等が疾病等により一時的に移動の支援をすることが困難となったものを除く。)
(2) 通年かつ長期にわたる外出
(3) 前2号に掲げるもののほか、移動の支援をすることが適当でないと日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)が認める外出
(利用の範囲)
第3条 事業は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとし、目的地までの移動の支援のみを対象とする。ただし、目的地における支援がなければ、外出の目的を達成することが困難であると所長が認めるときは、目的地における行動時間が移動に係る時間を著しく超えない範囲内において、目的地における行動の支援も移動の支援とみなすものとする。
(事業所の登録等)
第4条 事業を実施することができる者は、居宅介護、重度訪問介護又は行動援護を行う事業所として指定を受けた者であって、市の登録を受けたものとする。
(1) 介護福祉士
(2) 居宅介護従事者養成研修の1級課程又は2級課程(これらの研修の課程に相当するものを含む。)を修了した者
(3) 介護職員基礎研修の課程を修了した者
(4) 訪問介護に関する1級課程又は2級課程を修了した者
(5) 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)による廃止前の指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第209号)第3号に掲げる視覚障害者外出介護従事者養成研修、同告示第4号に掲げる全身性障害者外出介護従事者養成研修又は同告示第5号に掲げる知的障害者外出介護従事者養成研修の課程(これらの研修の課程に相当するものを含む。)を修了した者
(対象者)
第5条 事業の対象者は、市内に住所を有する障がい者等であって、外出時に移動の支援が必要であると所長が認めるものとする。
3 居住地特例地が市外にある者は、第1項の対象者となることができない。
(1) 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)に定める障害支援区分認定調査(次号において「認定調査」という。)において、歩行について「できない」と判定された者
(2) 認定調査において、移乗、移動、排尿又は排便について「見守り等」、「一部介助」又は「全介助」と判定された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が特に認める者
(申請)
第6条 事業を利用しようとする障がい者等又はその保護者は、障がい者等移動支援事業利用申請書(様式第4号)を所長に提出しなければならない。
(1) 申請内容に変更が生じたとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 事業の利用を廃止しようとするとき。
(利用の取消し)
第9条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第10条 利用者が事業を利用しようとするときは、利用決定通知書を実施事業所に提示し、直接利用依頼するものとする。
(利用料等)
第11条 事業の利用料(以下「利用料」という。)は、別表のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯 免除
(2) 災害、死亡、疾病等により、所得が前年に比して著しく減少し、利用料の納入が困難と所長が認める世帯 免除
(3) その年度(4月から6月までの利用に係るものにあっては、前年度とする。次号において同じ。)の市町村民税が非課税である世帯 免除
(4) 障がい児の属する世帯(前3号に掲げるものを除く。) 2分の1を減額
(5) 前各号に掲げるもののほか、所長が特別の事情があると認める世帯 所長が必要と認める額を減額又は免除
(移動支援給付)
第12条 所長は、利用者が事業を利用し、当該利用者又はその保護者が利用料を支払ったときは、当該利用者又はその保護者に対し移動支援給付を支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、利用者又はその保護者が移動支援給付の請求及び受領を実施事業所に委任したときは、所長は、当該移動支援給付を実施事業所に支払うものとする。この場合において、当該利用者又はその保護者は、利用料の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を実施事業所に支払うものとする。
4 前項の規定により移動支援給付を実施事業所に支払ったときは、利用者又はその保護者に対し移動支援給付の支給があったものとみなす。
5 前条第4項の規定により利用料の減額又は免除の決定をした利用者が事業を利用したときは、所長は、当該減額又は免除した利用料に相当する額を実施事業所に支払うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第72号)
この告示は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に事業の利用申請を行うものから適用する。
附則(平成25年3月29日告示第68号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第115号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
利用時間(1回につき) 区分 | 3時間以内の場合 | 3時間を超える場合 |
身体介護を伴わない移動の支援 | 30分までごとに750円 | 4,500円に3時間を超える部分30分までごとに800円を加算した額 |
身体介護を伴う移動の支援 | 30分までごとに2,000円 | 12,000円に3時間を超える部分30分までごとに800円を加算した額 |