○日置市障がい者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、障がい者等(障がい者及び障がい児をいう。以下同じ。)に日常生活用具等を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「日常生活用具等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第1項第6号の規定に基づき厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)に定める要件並びに用途及び形状に該当する用具であって、日常生活用具、点字図書及び住宅改修費をいい、それぞれ別表第1から別表第3までの種目欄に定めるものをいう。

(対象者)

第3条 日常生活用具等の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、法第19条に規定する支給決定に係る障がい者等であって、別表第1から別表第3までの対象者欄に定めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第40条第5号の居宅介護福祉用具購入費、同条第6号の居宅介護住宅改修費、同法第52条第5号の介護予防福祉用具購入費又は同条第6号の介護予防住宅改修費の支給を受けることができる障がい者等

(2) 法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者(別表第1種目欄に定める頭部保護帽、人工喉頭、ストマ装具、紙おむつ等及び収尿器の給付を受けようとする者を除く。)

(3) 住宅改修費の給付を受けようとする障がい者等にあっては、自己の所有に係る住宅以外の住宅に居住する障がい者等で、当該住宅に当該住宅改修費に係る日常生活用具等を設置することについて、当該住宅の所有者又は管理者の承諾を得ていないもの

(日常生活用具の給付の申請及び決定並びに給付券の交付)

第4条 日常生活用具の給付を受けようとする対象者又は対象者の扶養義務者は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、医師の意見書(在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者が給付を受けようとする日常生活用具又は給付を受けようとする日常生活用具がネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器及び紙おむつ等である場合に限る。)を添えて日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の日常生活用具の再給付を受けようとする場合であって、前回の日常生活用具の給付日から起算して別表第1耐用年数欄に定める期間を経過していないときは、当該日常生活用具の給付を申請することができない。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により当該日常生活用具の使用が困難となったときは、この限りでない。

3 所長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、当該対象者の障がいの状況、家庭の経済状況等を調査し、速やかに調査書(様式第2号)を作成するものとする。

4 所長は、第1項に規定する申請書及び前項に規定する調査書を審査の上、給付の可否を決定し、その旨を日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

5 所長は、前項の規定により給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

6 前項に規定する場合において、排泄管理支援用具(収尿器を除く。)に係る日常生活用具給付券を交付するときは、申請者の申請手続の利便を考慮し、1月に必要とする額の最大6倍に相当する額を当該給付券1枚に記入し、歴月を単位として交付することができるものとする。

(点字図書の給付の申請及び決定並びに発行証明書の交付)

第5条 点字図書の給付を受けようとする対象者又は対象者の扶養義務者は、点字図書給付申請書(様式第1号)に、出版施設(点字図書を給付することができる者として市長が定める出版施設をいう。以下同じ。)が発行した点字図書発行証明書(様式第5号。以下「発行証明書」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前条第3項及び第4項の規定は、点字図書について準用する。この場合において、同項中「日常生活用具」とあるのは、「点字図書」と読み替えるものとする。

3 所長は、前項の規定により給付を決定したときは、点字図書給付台帳(様式第6号)に当該申請に係る対象者を登録するとともに、発行証明書に必要事項を記入の上、申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付の申請及び決定並びに給付券の交付)

第6条 住宅改修費の給付を受けようとする対象者又は対象者の扶養義務者は、住宅改修費給付申請書(様式第7号)に、工事図面及び工事費見積書並びに医師の意見書(在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者が給付を受けようとする場合に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 第4条第3項から第5項までの規定は、住宅改修費について準用する。この場合において、同条第4項中「日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3号)」とあるのは「住宅改修費給付決定(却下)通知書(様式第8号)」と、同条第5項中「日常生活用具給付券(様式第4号)」とあるのは「住宅改修費給付券(様式第9号)」と読み替えるものとする。

(費用の負担及び支払)

第7条 前3条の規定により日常生活用具等の給付の決定を受けた対象者又は対象者の扶養義務者(以下「受給者」という。)は、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 当該日常生活用具等の給付に要する費用(以下「給付費用」という。)の10分の1(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。次号において同じ。)に相当する額

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者(次号に掲げる者を除く。) 給付費用の10分の1に相当する額と1,100円とのいずれか少ない額(当該日常生活用具等が排泄管理支援用具(収尿器を除く。)である場合にあっては、給付費用の20分の1(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)に相当する額と550円とのいずれか少ない額)

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護世帯に属する者(以下この号において「被保護者」という。)及び同法に定める要保護者のうち前2号の区分による額を適用されたならば被保護者となる者であってこの号の区分による額を適用されたならば被保護者とならないもの 無料

2 受給者は、日常生活用具等の給付を受ける際は、当該日常生活用具等を納入若しくは設置する業者又は出版施設(以下「業者等」という。)に対し、第4条第5項の日常生活用具給付券、発行証明書又は前条第2項の住宅改修費給付券(以下これらを「給付券等」という。)を添えて、前項の規定により受給者が負担する額(以下「受給者負担額」という。)を支払わなければならない。

3 所長は、業者等からの請求により、給付費用から受給者負担額を控除した額を当該業者等に支払うものとする。

4 業者等は、前項の請求を行うときは、当該請求に併せて受給者から受領した給付券等に必要事項を記入の上、所長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止等)

第8条 受給者は、給付を受けた日常生活用具等を適切に管理するものとし、当該日常生活用具等を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(日常生活用具等及び給付費用の返還)

第9条 所長は、受給者が偽りその他不正の手段により日常生活用具等の給付を受け、又は前条の規定に違反したと認めるときは、給付した日常生活用具等を返還させるとともに、給付費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第10条 所長は、日常生活用具等(点字図書を除く。)の給付状況を明らかにするため、日常生活用具給付台帳(様式第10号)及び住宅改修費給付台帳(様式第11号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほかその他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(日置市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱及び日置市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 日置市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年日置市告示第61号)

(2) 日置市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成17年日置市告示第63号)

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の日置市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱及び日置市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日告示第113号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の日置市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年3月31日告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の日置市重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱の規定は、平成22年4月1日以後に申請のあったものに係る給付等について適用し、同日前に申請のあったものに係る給付等については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日置市障がい者等日常生活用具等給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する改正後の第2条に規定する日常生活用具等の給付について適用し、同日前に申請のあった改正前の第1条に規定する日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日告示第73号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日置市障がい者等日常生活用具等給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する日常生活用具等の給付について適用し、同日前に申請のあった日常生活用具等の給付については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第114号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条―第4条関係) 日常生活用具

種別

種目

対象者

性能

限度額

耐用年数

身体障害者手帳の交付を受けた障がい者等

身体障害者手帳の交付を受けていない障がい者等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の障がい者等

寝たきりの状態にある障がい者等

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として障がい者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整することができる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障がいの程度が1級の常時介護を要する障がい者又は2級以上の障がい児及び療育手帳A1又はA2の交付を受けた知的障がい者等(以下「重度以上の知的障がい者等」という。)(原則として3歳以上の者に限る。)

寝たきりの状態にある障がい者等

褥瘡の防止及び失禁等による汚染又は損耗を防止することができる機能を有するもの

20,160円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障がいの程度が1級の常時介護を要する障がい者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

自力で排尿できない障がい者等

尿が自動的に吸引されるもので障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の障がい者等で入浴に当たり家族等他人の介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)

下肢又は体幹機能障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として3歳以上の者に限る。)

障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

84,755円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の障がい者等で下着交換等に当たり家族等他人の介助を要するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

寝たきりの状態にある障がい者等

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の障がい者等(原則として3歳以上の者に限る。)

下肢又は体幹機能障がいを有する障がい者等

介護者が障がい者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練椅子

下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の障がい児(原則として3歳以上の者に限る。)

下肢又は体幹機能障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

34,045円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の障がい児

下肢又は体幹機能障がいを有する障がい者等

腕又は脚の訓練のできる器具を備えたもの

163,749円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がいを有する障がい者等で入浴に介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。)

入浴に介助を要する障がい者等

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

92,572円

8年

便器

下肢又は体幹機能障がいの程度が2級以上の障がい者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

常時介護を要する障がい者等

次のような性能を有するものであること。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

1 身体障害者手帳の交付を受けた障がい者等にあっては手すりを付けたもの

2 身体障害者手帳の交付を受けていない障がい者等にあっては障がい者等が容易に使用し得るもの

(1) 手すり付けていないもの

(2) 手すりを付けたもの

1 身体障害者手帳の交付を受けた障がい者等 10,131円

2 身体障害者手帳の交付を受けていない障がい者等

(1) 4,578円

(2) 5,554円

8年

T字状・棒状の杖

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいの程度が3級以上の障がい者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)


4,816円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する障がい者等で家庭内の移動等において介助を要するもの(原則として3歳以上の者に限る。

)

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として3歳以上の者に限る。)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

1 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって必要な強度と安定性を有するもの

2 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助及び段差解消等の用具

61,714円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する障がい者等で歩行及び立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある者並びに重度以上の知的障がい者等又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護することができる機能を有するもの

1 スポンジ及び革を主材料としているもの

2 スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

1 15,656円

2 37,852円

3年

特殊便器

上肢機能障がいの程度が2級以上の障がい及び重度以上の知的障がいを有する障がい者等で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

上肢機能障がいを有する障がい者等

足踏ペダルで温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

155,520円

8年

火災警報器

障がいの程度が2級以上の障がい又は重度以上の知的障がいを有する障がい者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該障がい者等の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

火災発生の感知及び避難が著しく困難で当該用具が必要と認められる障がい者等(当該障がい者等の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知して音又は光を発し、及び屋外にも警防ブザーで知らせることができるもの

15,942円

8年

自動消火器

障がいの程度が2級以上の障がい又は重度以上の知的障がいを有する障がい者等で火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(当該障がい者等の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者等(当該障がい者等の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火することができるもの

29,520円

8年

電磁調理器

視覚障がいの程度が2級以上の障がい及び重度以上の知的障がいを有する18歳以上の障がい者等(当該障がい者等の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められる18歳以上のもの(当該障がい者等の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)


42,171円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障がいの程度が2級以上の障がいを有する障がい者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)


7,000円

10年

聴覚障がい者等用屋内信号装置

聴覚障がいの程度が2級以上の障がい者等(聴覚障がい者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合で、日常生活上必要と認められる世帯である場合に限る。)

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(当該障がい者等の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚することができるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障がいの程度が3級以上の障がい者及び腎臓機能障がいの程度が1級又は3級の障がい児(原則として3歳以上の者に限る。)

腎機能障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として3歳以上の者に限る。)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障がいの程度が3級以上の障がい者等又は同程度の障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

呼吸器機能障がいを有し、当該用具が必要と認められる障がい者等

障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの

37,028円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障がいの程度が3級以上の障がい者等又は同程度の障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

呼吸器機能障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの

障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの

58,012円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う呼吸器機能障がいを有する障がい者等

医療保険における在宅酸素療法を行う呼吸器機能障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの


17,486円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者等(原則として学齢児以上の者で当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者で当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)


9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者等(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者で当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)


18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障がい者又は心臓機能障がいの程度が3級以上の障がい者等で人工呼吸器の装着が必要なもの

人工呼吸器の装着が必要な障がい者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの

162,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障がい者等又は肢体不自由障がい者等で発声又は発語に著しい障がいを有するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

音声機能若しくは言語機能障がい者等又は肢体不自由障がい者等で発声又は発語に著しい障がいを有するもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

携帯式で言葉を音声又は文章に変換する機能を有するもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障がいの程度が2級以上又は視覚障がいの程度が2級以上の障がい者等

上肢機能障がい又は視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの

1 障がい者等向けのパーソナルコンピュータ周辺機器及びアプリケーションソフト

2 上肢機能障がい者等向けのインテリキー、ジョイスティック等

3 視覚障がい者等向けの画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

102,858円

6年

地デジ対応ラジオ

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者等

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの

AM及びFM放送並びにテレビ音声を受信する機能を有し、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの

29,829円

6年

点字ディスプレイ

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者等(原則として視覚障がいの程度が2級以上かつ聴覚障がいの程度が2級)で当該用具が必要と認められるもの

視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

1 標準型

(1) 両面書真鍮板製

(2) 両面書プラスチック製

1 標準型

(1) 10,712円

(2) 6,798円

7年

2 携帯型

(1) 片面書アルミニウム製

(2) 片面書プラスチック製

2 携帯型

(1) 7,416円

(2) 1,699円

5年

点字タイプライター

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者等で就労若しくは就学している又は就労が見込まれるもの

視覚障がいを有する障がい者等で就労若しくは就学している又は就労が見込まれ、当該用具が必要と認められるもの


63,100円

5年

視覚障がい者等用ポータブルレコーダー

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

音声等により操作ボタンを知覚又は認識することができ、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品

85,000円

6年

視覚障がい者等用活字文書読上げ装置

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

99,800円

6年

音声コード読上げ補助アダプタ

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者等(原則として学齢児以上の者に限る。)

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)


5,122円


視覚障がい者等用拡大読書器

視覚障がい者等でこの装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出すことができるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障がいの程度が2級以上の障がい者

視覚障がいを有する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの


1 触読式

10,300円

2 音声式

13,300円

10年

聴覚障がい者等用通信装置

聴覚障がい者等又は発声若しくは発語に著しい障がいを有する障がい者等でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

聴覚障がい者等又は発声若しくは発語に著しい障がいを有する障がい者等でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上の者に限る。)

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器

73,029円

5年

聴覚障がい者等用情報受信装置

聴覚障がいを有する障がい者等でこの装置によりテレビジョンの視聴が可能になるもの

聴覚障がいを有する障がい者等でこの装置によりテレビジョンの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者等用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者等向け緊急信号を受信するもの。ただし、限度額は、機器本体のほか、附属品である専用アンテナ、緊急警報装置を含む価格とし、テレビ本体の購入費及び設置工事費を除く。

88,900円

6年

人工喉頭

音声機能障がい又は言語機能障がいを有する障がい者等で無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難なもの

音声機能障がい又は言語機能障がいを有する障がい者等で無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難なもの

1 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

1 笛式

8,343円

4年

2 電動式

顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

2 電動式

72,203円

5年

福祉電話

難聴者又は外出困難な身体障がい者等(原則として障がいの程度が2級以上)でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(当該障がい者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

難聴者又は外出困難な身体障がい者等でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(当該障がい者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)


1 新規設置

83,300円

2 回線切替えのみ

2,000円


ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がいの程度が3級以上の障がい者等でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がいを有する障がい者等でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)


7,920円


排泄管理支援用具

ストマ装具

膀胱又は直腸機能障がいを有する障がい者等で人工肛門又は人工膀胱造設を行っているもの

膀胱又は直腸機能障がいを有する障がい者等で人工肛門又は人工膀胱造設を行っているもの

1 糞便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

2 糞尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付きのもの

1 糞便袋

月額8,858円

2 糞尿袋

月額11,639円


紙おむつ等

次のいずれかに該当する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの

1 膀胱又は直腸機能障がいを有する障がい者等で皮膚のただれ又は二分脊椎等によりストマ装具の装着が困難なもの

2 脳原性運動機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する障がい者等で排尿排便意思表示が困難なもの

3 先天性疾患に起因する神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能がいを有する障がい者等

4 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障がいを有する障がい者等

次のいずれかに該当する障がい者等で当該用具が必要と認められるもの

1 膀胱又は直腸機能障がいを有する障がい者等で皮膚のただれ又は二分脊椎等によりストマ装具の装着が困難なもの

2 運動機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいを有する障がい者等で排尿排便意思表示が困難なもの

3 神経障がいによる高度の排尿機能障がい又は高度の排便機能がいを有する障がい者等

4 上記1から3までに掲げるもののほか当該用具が必要と認められる障がい者等

紙おむつ、導尿用バッグ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等の衛生用品

月額12,343円


収尿器

排尿コントロールが困難な排尿障がいを有する者又は尿路変更のストマを造設し、カテーテルを使用している膀胱機能障がい者等

排尿コントロールが困難な排尿障がいを有する者又は尿路変更のストマを造設し、カテーテルを使用している膀胱機能障がい者等

採尿器と糞尿袋で構成し、尿の逆流防止装置を付けるもの

1 男性用

(1) 普通型

7,931円

(2) 簡易型

5,871円

2 女性用

(1) 普通型

8,755円

(2) 簡易型

6,077円

1年

備考 聴覚障がい者等用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者等用目覚まし時計、聴覚障がい者等用屋内信号灯を含む。

別表第2(第2条、第3条関係) 点字図書

種目

対象者

性能

点字図書

主に情報の入手を点字により行っている視覚障がい者等

月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字により作成された図書(1人につき年間6タイトル又は24巻を限度(辞書等一括して購入しなければならないものを除く。)とする。)

別表第3(第2条、第3条関係) 住宅改修費

種目

対象者

性能

限度額

身体障害者手帳の交付を受けた障がい者等

身体障害者手帳の交付を受けていない障がい者等

居宅生活動作補助用具

下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する学齢児以上の障がい者等で、障がいの程度が3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能障がいの程度が2級以上のもの)

下肢又は体幹機能障がいを有する障がい者等

1 身体障害者手帳の交付を受けた障がい者等

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

2 身体障害者手帳の交付を受けていない障がい者等

上記1に掲げるもののほか、障がい者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

205,715円

備考 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、上肢若しくは下肢又は体幹機能障がいに準じて取り扱うものとする。

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日置市障がい者等日常生活用具等給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第71号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第71号
平成20年6月30日 告示第113号
平成22年3月31日 告示第47号
平成24年3月30日 告示第85号
平成25年3月29日 告示第73号
平成26年3月14日 告示第22号
平成28年3月31日 告示第114号