○日置市奉仕員養成研修事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、視覚障害者(児)又は聴覚障害者(児)との交流活動の促進、市の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員及び点訳に必要な技術等を習得した点訳奉仕員の養成を行うことにより、視覚障害者(児)又は聴覚障害者(児)の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、日置市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる福祉団体等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、手話、点訳に理解があり、この事業による講習会終了後奉仕員として活動できる者で、日置市福祉事務所長が適当と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、手話奉仕員養成講習会及び点訳奉仕員養成講習会の開催とする。

2 手話奉仕員養成講習会は、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)により実施する。

3 点訳奉仕員養成講習会は、初級課程及び中級課程を実施する。

(受講料)

第5条 手話奉仕員養成講習会及び点訳奉仕員養成講習会の受講料は、無料とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

日置市奉仕員養成研修事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第64号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第64号