○日置市就学援助費支給要綱

平成18年12月26日

教育委員会告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由により就学が困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に定める就学予定者の保護者に対し、就学援助費(以下「援助費」という。)を支給することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。

(2) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(3) 準要保護者 要保護者の世帯以外の世帯に属する児童生徒及び就学予定者の保護者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置等を受けた者

(ア) 生活保護法第26条に規定する保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62に規定する個人の事業税の減免

(ウ) 地方税法第295条第1項に規定する個人の市民税の非課税

(エ) 地方税法第323条に規定する市民税の減免

(オ) 地方税法第367条に規定する固定資産税の減免

(カ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予

(キ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の支給

 職業が不安定で、生活が困難と認められる者

 学級費・PTA会費等の学校納付金の減免を受けている者又はその納付状況の悪い者

 被服等の悪い児童生徒及び就学予定者又は学用品、通学用品等に不自由している児童生徒及び就学予定者の保護者で、生活が極めて困難と認められる者

 経済的な理由により欠席日数が多い児童生徒及び就学予定者の保護者

(支給の対象者)

第3条 援助費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、学校(日置市立学校設置条例(平成17年日置市条例第83号)第1条第1項に規定する学校(幼稚園を除く。)をいう。以下同じ。)に在学する児童生徒及び就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者

(2) 準要保護者

(支給の対象となる経費及び援助費の額)

第4条 支給の対象となる経費は、別表のとおりとする。

2 援助費の額については、毎年度別に、教育委員会が定めるものとする。

(援助費の支給の認定)

第5条 児童生徒の援助費の支給の認定は、児童生徒が在学する学校の校長(以下「校長」という。)からの報告に基づき、教育委員会が行うものとする。

2 就学予定者の援助費の支給の認定は、その保護者からの申出に基づき、教育委員会が行うものとする。

(受領等の委任)

第6条 対象者は、援助費の受領等に関する権限を校長に委任することができるものとする。

(認定の取り消し等)

第7条 対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会又は校長に報告しなければならない。

(1) 対象者の世帯に属する児童生徒及び就学予定者が死亡又は転学により学校に在籍しなくなったとき。

(2) 第2条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(3) 対象者が援助費の支給を辞退したとき。

2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、援助費の支給の認定を取り消すものとする。

(返還)

第8条 教育委員会は、前条第2項の規定により援助費の支給の認定を取り消した場合において、当該取り消した日以後に支給した援助費があるとき又は偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けた者があるときは、その者から当該援助費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成18年度以後の年度分の援助費について適用する。

(平成20年4月1日教育委員会告示第21号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会告示第7号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年10月26日教育委員会告示第12号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年3月3日教育委員会告示第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

経費

経費の内容

支給対象者

学用品費

児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習材料を含む。)又はその購入費

準要保護者

通学用品費

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の第2学年以上又は中学校の第2学年(義務教育学校の後期課程の場合にあっては、第8学年)以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費

準要保護者

校外活動費

児童生徒が学校行事としての校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

準要保護者

修学旅行費

児童生徒が修学旅行(小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

要保護者及び準要保護者

新入学児童生徒通学用品費

小学校、中学校若しくは義務教育学校に入学する者又は義務教育学校の後期課程に進学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品又はそれらの購入費

準要保護者

医療費

児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病にかかり、治療を受けた場合における当該治療に要する費用

要保護者及び準要保護者

学校給食費

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

準要保護者

日置市就学援助費支給要綱

平成18年12月26日 教育委員会告示第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月26日 教育委員会告示第20号
平成20年4月1日 教育委員会告示第21号
平成21年4月1日 教育委員会告示第7号
平成29年10月26日 教育委員会告示第12号
令和3年3月3日 教育委員会告示第2号