○日置市立幼稚園運営検討委員会設置要綱

平成19年5月23日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 日置市立幼稚園の運営に関し必要な事項を調査及び審議するため、日置市立幼稚園運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。

(1) 日置市立幼稚園の幼児教育の効率的な運営に関すること

(2) 少子化傾向にある中での幼稚園の在り方についての調査研究に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市内の私立幼稚園の代表

(2) 市内の幼保連携型認定こども園の代表

(3) 市内の保育園の代表

(4) 市立幼稚園長

(5) 市内の児童発達支援事業所の代表

(6) 市内の市立幼稚園児の保護者の代表

(7) 学識経験者

(8) 公募に応じた市民

(任期)

第4条 委員の任期は、その委嘱の日から第2条の規定による提言を行った時までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成19年5月23日から施行する。

(平成20年9月30日教育委員会告示第20号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成28年5月1日から施行する。

(令和3年4月28日教育委員会告示第7号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

日置市立幼稚園運営検討委員会設置要綱

平成19年5月23日 教育委員会告示第5号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年5月23日 教育委員会告示第5号
平成20年9月30日 教育委員会告示第20号
平成28年4月28日 教育委員会告示第3号
令和3年4月28日 教育委員会告示第7号