○日置市税に係る延滞金の減免に関する規則

平成19年5月23日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 延滞金の減免の基準は、法令に定めがあるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき震災、風水害、火災等の災害を受け、又は盗難にあったとき。

(2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため多額の出費を要したとき。

(3) 納税者が生計維持のため公私の扶助を受けているとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者が事業の失敗により廃業若しくは休業したとき又は法令の規定による業務の禁止若しくは停止の命令等を受けたとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、又はその事業の著しい不振、失敗若しくは倒産があったとき。

(6) 納税者が失業したとき。

(7) 納税者又は特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき又はその財産の全部若しくは大部分につき、滞納処分、強制執行、競売の開始、企業担保権の実行の手続の開始、仮差押等がなされているため納税資金の調達が著しく困難になったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類する事由により、納税資金の調達が著しく困難となったやむを得ない事情があると認められるとき。

(減免申請等)

第3条 延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第1号)前条各号のいずれかに該当すると認められる事項等を確認できるものを添付して市長に提出しなければならない。ただし、確認できるものがない場合は、延滞金減免申請に係る所有財産等の申述書(様式第2号)を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、徴税吏員において減免事由を明確に把握できる場合は、延滞金減免決議書(様式第3号)の作成をもって同項の規定による申請に代えることができる。

(減免額の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請に対する決定又は決議をしたときは、延滞金減免決定(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者又は納税者若しくは特別徴収義務者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第58号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

日置市税に係る延滞金の減免に関する規則

平成19年5月23日 規則第29号

(平成28年1月1日施行)