○日置市税に係る延滞金の減免に関する規則
平成19年5月23日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 延滞金の減免の基準は、法令に定めがあるもののほか、次に掲げるところによる。
(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき震災、風水害、火災等の災害を受け、又は盗難にあったとき。
(2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したため多額の出費を要したとき。
(3) 納税者が生計維持のため公私の扶助を受けているとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者が事業の失敗により廃業若しくは休業したとき又は法令の規定による業務の禁止若しくは停止の命令等を受けたとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、又はその事業の著しい不振、失敗若しくは倒産があったとき。
(6) 納税者が失業したとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき又はその財産の全部若しくは大部分につき、滞納処分、強制執行、競売の開始、企業担保権の実行の手続の開始、仮差押等がなされているため納税資金の調達が著しく困難になったとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第58号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。