○日置市パブリックコメント手続に関する要綱
平成18年12月19日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、市が行うパブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画を進め、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義等)
第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、市行政の推進に係る基本的な計画、構想等(以下「計画」という。)を策定するに当たって、その案の段階で計画の内容等をあらかじめ公表し、広く市民からこれらに対する意見及び情報等(以下「意見」という。)を募集し、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、当該意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この告示において「実施機関」とは、市長(上下水道事業管理者を含む。)、教育委員会、公平委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この告示において「市民」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
4 パブリックコメント手続は、市の政策等に対して市民の賛否を問うために行うものではない。
(対象)
第3条 実施機関は、各施策の計画の策定又は重要な変更等を行う場合についてパブリックコメント手続を実施するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続の適用を除外する。
(1) 市民からの意見を聴取する手続について、法令、条例又は規則若しくはこの告示以外の告示等に別段の定めがあるもの。ただし、当該法令等に基づく手続を行うときは、できる限りこの告示の趣旨に沿ったものとなるよう努めること。
(2) 実施機関が緊急を要すると認めるもの
(3) 実施機関が軽微な変更と認めるもの
(4) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
3 実施機関は、前項の規定にかかわらず、パブリックコメント手続を行うことが必要と認める場合には、この告示による手続を行うことができる。
(公表時期及び公表資料)
第4条 実施機関は、前条第1項に該当するものの立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(公表方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、市広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、計画の案が市民に周知されるよう努めるものとする。
3 実施機関は、前2項の規定により公表する場合において、意見の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見の提出方法)
第6条 実施機関は、市民が計画の案についての意見を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として30日程度を目安として提出期間を定めるものとする。
2 意見の提出は、次に掲げる方法のうちから実施機関が選択して定めるものとする。
(1) 郵便
(2) ファクシミリ装置による送信
(3) 電子メールでの送信
(4) 指定する場所への直接書面による提出
(5) その他実施機関が認める方法
3 実施機関は、市民から意見の提出を受けるときは、当該意見を提出した個人又は法人(公共的団体を含む。)の住所又は所在地、氏名又は名称等当該提出した者を特定できる事項を明記させるものとする。
4 実施機関は、意見を提出した個人又は法人に関する情報を公表する場合には、計画の案を公表するときにその旨を明示するものとする。
(意見に対する対応)
第7条 実施機関は、提出された意見を考慮して計画の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画についての意思決定を行ったときは、提出された意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとし、当該計画の案を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
3 実施機関は、提出された意見に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見のうち類似の意見及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。
(実施状況の公表)
第8条 市長は、パブリックコメント手続を行っている計画について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、市ホームページに掲載するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行手続)
1 この告示は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、現に立案の過程にある計画で市民の意見を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この告示の規定は、適用しない。
附則(平成22年6月10日告示第85号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第36号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。