○日置市長交際費の公表に関する要綱
平成19年3月30日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政運営の一層の透明性を図るため、市長交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表する内容)
第2条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出の対象及び内容等
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、公表することが適当でないと認められる場合又は相手側との信頼関係が損なわれるおそれがある場合は、個人名等は公表しないものとする。
(支出区分)
第3条 前条第1項第2号の支出区分は、日置市交際費支出基準(平成19年3月30日市長決裁)の定めるところによる。
(公表の時期)
第4条 市長交際費の公表は、別記様式により月ごとに区分整理し、当月分を翌月15日までに行うものとする。ただし、その日が日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)に定める休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日までに公表するものとする。
(公表の方法)
第5条 市長交際費の公表の方法は、日置市ホームページ又は総務企画部総務課備付けの市長交際費支出簿の閲覧によるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。