○日置市農業委員会農家台帳等管理規程

平成18年9月1日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、農業委員会が保有する農家台帳データ(農家データ基本台帳、地番図等の出力帳票として管理するものを含む総体。以下「農家台帳等」という。)の管理及び閲覧について、必要な事項を定めることを目的とする。

(農業委員会等の責務)

第2条 農業委員会等は、農家台帳等の管理及び閲覧に際しては、個人情報の保護について最大限の配慮を行うとともに、関係者の利益を阻害しないよう利便の確保を図り、本市農業の振興に資するよう努めなければならない。

(農家台帳等の管理)

第3条 農家台帳等を使用できる者は、農業委員会の委員及び農業委員会の職員とする。

2 農家台帳等は、農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)が指定する場所において保管するものとし、他の場所への持出しを行ってはならない。ただし、会長が必要と認める事務に供するため、その限度において、農家台帳等の写しを作成し、別途保管場所を指定するときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第4条 前条により農家台帳等の使用又は利用を行う者は、知り得た個人の秘密又は情報を他に漏らしてはならない。

(台帳の閲覧)

第5条 農家台帳等のうち、閲覧に供するものは農家データ基本台帳に限ることとし、出力帳票(以下「台帳」という。)として管理するものとする。

(閲覧者の範囲)

第6条 台帳の閲覧ができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 台帳に登録されている農業経営者若しくはその同一世帯員又は農地の所有者若しくはその同一世帯員(以下「本人」という。)

(2) 前号に掲げる者の法定相続人又は遺贈を受ける者(以下「相続人等」という。)

(3) 前2号に規定する者から委任を受けた者(以下「代理人」という。)

(4) その他会長があらかじめ必要と認め定める者

(閲覧範囲)

第7条 台帳閲覧の対象範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の者からの請求については、本人に係る台帳

(2) 前条第2号の者からの請求については、被相続人等本人に係る台帳

(3) 前条第3号の者からの請求については、委任者本人に係る台帳(委任者が相続人等である場合は、委任者の被相続人等本人に係る台帳)

(閲覧場所)

第8条 台帳の閲覧場所は、農業委員会が在る室内とする。

(閲覧日時)

第9条 台帳の閲覧日時は、日置市役所の執務時間中とする。

(閲覧の請求)

第10条 台帳を閲覧しようとする者は、農家台帳閲覧申請書(別記様式)を農業委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、第6条第4号に規定する者は、閲覧の範囲を明記し作成する依頼文書をもって申請書の提出に代えることができる。

2 農業委員会は、必要に応じ、申請人の身分を確認する書類の提示を求めることができる。

(閲覧の拒否)

第11条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、台帳の閲覧を拒むことができる。

(1) 閲覧が申請人又はその構成員の農業経営以外の営利上の目的によりなされるとき。

(2) 閲覧が競合するとき。

(3) 台帳管理事務その他に支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第12条 台帳を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 台帳を閲覧場所以外に持ち出さないこと。

(2) 台帳を丁寧に取扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしないこと。

(3) その他関係職員の指示に従うこと。

(謄写の不交付)

第13条 閲覧時の転記は、筆記に限るものとし、機器による謄写はこれを認めない。

(閲覧の中止等)

第14条 事務局長は、この訓令に違反した者に対しては直ちにその閲覧を中止するとともに、以後の閲覧を禁止することができるものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、農家台帳等の管理及び閲覧に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(令和3年3月30日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

日置市農業委員会農家台帳等管理規程

平成18年9月1日 農業委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)