○日置市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の合議体等)

第1条の2 施行令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、5以内とする。

2 一の合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の会議(次項において「会議」という。)は、日置市障がい者総合支援審査会(以下「審査会」という。)の会長が招集する。

4 合議体の長は、会議の議長となり、議事を整理する。

5 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ合議体の長の指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、合議体に関し必要な事項は、審査会が定める。

(支給決定等の申請)

第2条 施行規則第7条第1項及び第34条の3第1項に規定する支給決定並びに施行規則第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)及び世帯状況・収入申告書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定等の通知等)

第3条 日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前条の申請に対して支給決定等を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)及び障害支援区分認定通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)又は地域相談支援受給者証(様式第5号の2)を申請者に交付するものとする。ただし、介護給付費(療養介護に係るものに限る。)に係る支給決定を受けた者に対しては、療養介護医療受給者証(様式第6号)を併せて交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給等をしないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の変更の申請)

第4条 施行規則第17条及び第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

(支給決定等の変更の通知等)

第5条 所長は、前条の申請又は職権により、支給決定等の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)及び障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給決定等の変更をしないことと決定したときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除等決定変更申請却下通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の取消し)

第6条 施行規則第20条第1項、第34条の6及び第34条の49第1項に規定する支給決定等の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第22条第1項、第34条の3第4項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。

(障害支援区分の認定証明)

第9条 所長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出したときには、当該認定を受けた者の申出に基づき障害支援区分認定証明書(様式第15号)を交付することができる。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費、施行規則第34条の4に規定する特例特定障害者特別給付費、施行規則第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費及び施行規則第64条の3第1項に規定する基準該当療養介護医療費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第11条 施行規則第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第18号の2)によるものとする。

3 所長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により支給の決定を受けた者は、計画相談支援の作成を依頼しようとする法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)について、所長に対し、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号)を提出しなければならない。相談支援事業者を変更しようとする場合も同様とする。

5 所長は、法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号の2)により申請者に通知するものとする。

6 施行規則第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。

第12条から第14条まで 削除

(支給認定の申請)

第15条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第16条 所長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第24号)を、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第25号)を申請者に交付するものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、自己負担上限額管理票(様式第25号の2)を併せて交付するものとする。

(不支給認定の通知)

第17条 所長は、第15条の申請に対し支給しないことと認定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給認定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第18条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(支給認定の変更認定の通知等)

第19条 所長は、前条の申請に対し支給認定の変更を決定したときは、自立支援医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給認定の変更をしないことと認定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(認定申請内容の変更の届出)

第20条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(育成医療)(様式第27号の2)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第28号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第21条 施行規則第48条第1項に規定する自立支援医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・更生医療)(様式第29号)によるものとする。

(支給認定の取消通知)

第22条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、支給認定取消通知書(育成医療・更生医療)(様式第30号)によるものとする。

(補装具費の支給申請等)

第23条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第31号)に医師が作成する意見書を添付して所長に提出するものとする。ただし、身体障害者手帳によって当該申請が適当であると認められるときは、当該意見書の添付を省略することができる。

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、調査書(様式第32号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

(補装具費支給券の交付等)

第24条 所長は、前条第1項の申請があった場合において、障害者等が補装具の購入、借受け又は修理(次条において「購入等」という。)を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、補装具費の支給に係る補装具の種目を定めて障害者等に補装具費支給決定通知書(様式第33号)及び補装具費支給券(様式第34号)を交付するものとする。

2 所長は、補装具費の申請を却下することを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第35号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第25条 補装具費支給券の交付を受けた補装具支給対象障害者等(以下「支給対象障害者等」という。)は、補装具支給券を当該支給に係る補装具の販売事業者、貸付け事業者又は修理事業者(以下この条において「業者」という。)に提出し、補装具の購入等を行うものとする。

2 支給対象障害者等が業者から補装具を購入し、借り受け、又は修理を受けた場合において、業者が、あらかじめ、市との間で、支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることに関して合意をし、かつ、支給対象障害者等の委任を受けているときは、市長は、当該補装具の購入等に要した費用について、補装具費として支給対象者等に支給すべき額の限度において、支給対象障害者等に代わり、業者に支払うことができる。

(台帳の整備)

第26条 所長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給申請決定簿(様式第36号)を整備するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第27条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第37号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第38号)により申請者に通知するものとする。

3 施行規則第65条の9の2第3項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第39号)によるものとする。

4 所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第40号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第28条 この規則に定める自立支援給付の支給申請に係る障害福祉サービスについて、障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)が負担すべき額は、法、政令、施行規則等の定めるところによる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の日置市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後の日置市障害者自立支援法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成20年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日置市障害者自立支援法施行細則様式第1号、様式第2号、様式第8号、様式第22号及び様式第31号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の日置市障害者自立支援法施行細則様式第1号、様式第2号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成23年9月22日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の日置市障害者自立支援法施行細則の規定は、平成23年10月1日以後に行う介護給付費、訓練等給付費及び特定障害者特別給付費の支給決定の申請及び変更の申請(以下この項において「支給決定の申請等」という。)について適用し、同日前に行われた支給決定の申請等については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(日置市障害者自立支援審査会規則の廃止)

2 日置市障害者自立支援審査会規則(平成18年日置市規則第17号)は、廃止する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第61号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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日置市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年3月31日 規則第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第34号
平成18年9月29日 規則第62号
平成20年6月30日 規則第27号
平成22年4月1日 規則第16号
平成23年9月22日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第61号
平成28年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第18号