○日置市教育専門員の設置に関する規則
平成18年6月16日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 学校教育の振興と教育行政の円滑な推進を図るため、日置市教育専門員(以下「専門員」という。)を設置する。
(任命)
第2条 専門員は、教育全般に関して学識経験を有し、かつ、学校教育に関する指導技術を身に付けている者の中から日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任期)
第3条 専門員の任期は、教育委員会が任命した日から当該任命した日の属する年度の3月31日までとする。
2 専門員は、再任されることができる。
(職務)
第4条 専門員は、教育長の命を受け、指導主事の職務を補佐し、次に掲げる学校教育の指導事務に従事する。
(1) 学校教育全般に関すること。
ア 管理職研修の企画運営に関する助言及び資料作成
イ 研修会等での指導助言
ウ 就学指導事務に関する補助
エ 教育相談への対応及び定期的な学校訪問による情報収集
オ 不登校対策事業の運営に関すること。
(2) 文書事務に関すること。
(3) その他必要と認められる事項
(勤務)
第5条 専門員は、教育長の定める計画に従って勤務するものとする。
2 専門員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。専門員でなくなった後においても、同様とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 伊集院町教育専門員の設置に関する規則(平成13年伊集院町教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成19年9月27日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。