○日置市庁議等の設置及び運営に関する規程
平成18年8月29日
訓令第16号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 庁議(第3条―第11条)
第3章 企画調整会議(第12条―第19条)
第4章 三役部課長等会議(第20条―第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、市長の最高意思決定についての助言、重要事項の審議、意思決定の伝達並びに各部課等相互間及び各執行機関相互間の連絡調整等を行う機関を設置し、市行政の統一的かつ効率的な運営に資することを目的とする。
(会議の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、庁議、企画調整会議及び三役部課長等会議を設置する。
第2章 庁議
(審議事項)
第3条 庁議は、市政の重要事項について審議するものとする。
(組織)
第4条 庁議は、市長、副市長、教育長、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、関係支所長及び総務課長をもって組織する。
2 市長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する者を庁議に出席させることができる。
(会議)
第5条 庁議は、市長が必要に応じて招集する。
2 庁議は、市長が会議の議長となる。ただし、市長が不在のときは、副市長が議長の職務を代行する。
3 庁議において審議された事項の決定は、市長が行う。
(付議事項)
第6条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項
(2) 市の制度又は行政機能に重大な影響を与える事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(付議手続)
第7条 庁議に付議する事項があるときは、あらかじめ企画調整会議で審議及び調査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により審議及び調査した事項が、庁議に付議すると決定した場合は、速やかに庁議を開催するものとする。
3 総務課長は、庁議の開催日の前日までに、付議事項その他審議に必要な参考資料を第4条の構成員に配布しなければならない。ただし、緊急を要する付議事項については、この限りでない。
(調査等)
第8条 総務課長は、付議事項について必要があると認めるときは、関係課長等の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。
(庁議の記録)
第9条 総務課長は、庁議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(会議結果の通知等)
第10条 総務課長は、庁議において審議し、決定した事項について課長等に通知するものとする。
2 課長等は、前項の規定により通知を受けたときは、その指示に従うとともに所属職員にその結果を周知し、実施を要するものにあっては、その促進を図らなければならない。
(庶務)
第11条 庁議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
第3章 企画調整会議
(審議事項)
第12条 企画調整会議は、庁議に付議する事項について事前に調査検討を行うとともに、重要施策に係る事務事業の総合的な調整について審議するものとする。
(組織)
第13条 企画調整会議は、副市長、教育長、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、総務課長、財政管財課長、企画課長及び付議事項に関係する課長をもって組織する。
2 副市長は、付議事項について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。
(会議)
第14条 企画調整会議は、副市長が必要に応じて招集する。
2 企画調整会議は、副市長が会議の議長となる。ただし、副市長が不在のときは、総務企画部長が議長の職務を代行する。
3 企画調整会議において審議された事項の決定は、副市長が行う。
(付議手続)
第15条 企画調整会議に付議する事項があるときは、企画調整会議付議依頼書(別記様式)に関係書類を添えて企画課長に提出しなければならない。
2 企画課長は、企画調整会議の開催日の前日までに、付議事項その他審議に必要な参考資料を第13条の構成員に配布しなければならない。ただし、緊急を要する付議事項については、この限りでない。
(調査等)
第16条 企画課長は、付議事項について必要があると認めるときは、関係課長等の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。
(企画調整会議の記録)
第17条 企画課長は、企画調整会議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(会議結果の報告)
第18条 副市長は、決定された付議事項の結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第19条 企画調整会議の庶務は、総務企画部企画課において処理する。
第4章 三役部課長等会議
(審議事項)
第20条 三役部課長等会議は、市政の重要事項の執行に必要な連絡を行うとともに、市長の指示の徹底を図るため、関係事項について審議するものとする。
(組織)
第21条 三役部課長等会議は、市長、副市長、教育長、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長、吹上支所長、総務課長、財政管財課長、企画課長、地域づくり課長、税務課長、商工観光課長、市民生活課長、福祉課長、健康保険課長、介護保険課長、農林水産課長、農地整備課長、建設課長、上下水道課長、会計課長、教育総務課長、学校教育課長、社会教育課長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長をもって組織する。
(会議)
第22条 三役部課長等会議は、市長が毎月1日(その日が日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)に定める休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)に招集するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該開催日を変更し、又は臨時に開催することができる。
2 三役部課長等会議は、総務企画部長が会議の議長となる。ただし、総務企画部長が不在のときは、市民福祉部長が議長の職務を代行する。
(付議事項)
第23条 三役部課長等会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 各部課等相互間での調整を要する事項
(2) 特に重要な行事に関する事項
(3) 業務連絡に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項のほか、総務企画部長が必要と認める事項
(付議手続)
第24条 部課長等は、三役部課長等会議に付議する事項があるときは、付議事項に関係資料を添えて総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、三役部課長等会議の開催日の前日までに、付議事項その他審議に必要な参考資料を第21条の構成員に配布しなければならない。ただし、緊急を要する付議事項については、この限りでない。
(三役部課長等会議の記録)
第25条 総務課長は、三役部課長等会議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(会議結果の周知)
第26条 課長等は、三役部課長等会議の経過及び結果を所属職員に周知しなければならない。
(庶務)
第27条 三役部課長等会議の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年9月1日から施行する。
(日置市庁議等規程及び日置市企画調整会議設置規程の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 日置市庁議等規程(平成17年日置市訓令第2号)
(2) 日置市企画調整会議設置規程(平成17年日置市訓令第59号)
附則(平成19年3月30日訓令第25号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日訓令第18号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成22年3月16日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第20号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。