○日置市休日保育事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に対応するとともに、児童の福祉の向上を図るため、休日等における保護者の勤務等により保育に欠けている児童について、保育所において保育を行う休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「休日等」とは、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施を受けている児童であって、休日等においても保育に欠けるものとする。

(施設の指定)

第4条 市長は、休日等を含め年間を通じて開所することができる保育所の中から事業を実施する施設を指定するものとする。

(事業の委託)

第5条 市長は、前条の規定により指定を受けた施設(以下「指定施設」という。)における事業を当該指定施設を経営する社会福祉法人等に委託し、実施するものとする。

(実施方法等)

第6条 指定施設における事業は、次に定めるところにより実施するものとする。

(1) 休日等における開所時間は、午前7時から午後6時までの間において、8時間以上の時間とする。

(2) 対象児童の数等に応じて、事業を担当する保育士を配置することとする。ただし、保育士数は、2人以上とする。

(3) 対象児童に対して、適宜、間食、給食等を提供することとする。

2 指定施設は、休日等を含め年間を通じて開所しなければならない。ただし、対象児童がいない場合その他市長が認める場合及び12月31日から翌年の1月3日までの間は、閉所することができる。

(事前登録)

第7条 対象児童の保護者は、事業の利用を希望する場合は、事前に休日保育事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 登録の有効期間は、登録した日からその日の属する年度の末日までとする。

(利用申請等)

第8条 前条の登録を受けた保護者は、事業を利用しようとする場合は、休日保育事業利用申請書(様式第2号)により利用前に指定施設の長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、指定施設の長は、その内容を審査し、速やかに利用の可否、利用承認期間を決定し、保護者に通知しなければならない。

3 前項の規定により利用を認められた保護者(以下「利用者」という。)前項の利用承認期間の変更を受けようとするときは、指定施設の長に休日保育事業利用期間変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を提出しなければならない。

4 指定施設の長は、変更承認申請書を受理したときは、承認又は不承認を決定し、その結果を利用者に通知しなければならない。

(利用者負担)

第9条 第5条の規定により事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)は、事前に市長と協議の上、事業を実施するために必要となる経費の一部を保護者の負担とすることができる。

(書類等の整備)

第10条 受託法人は、日々の利用児童数、利用の事由等事業の実施状況に関する書類、帳簿等その他関係書類を整備しておかなければならない。

(報告)

第11条 受託法人は、事業の各月の利用状況について休日保育事業個人別利用状況報告書(様式第4号)により、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(費用)

第12条 市長は、事業を実施するために必要な経費を支弁する。

(その他)

第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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日置市休日保育事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第40号

(平成18年4月1日施行)