○吹上町・岐阜県上石津町産業文化等交流事業助成要綱

平成14年4月5日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、吹上町と岐阜県上石津町との産業並びに文化等の交流事業を実施しようとする団体に対し、その費用の一部を助成することにより、歴史を未来に生かす町づくりと目的を絞った地域間交流を促進し、本町の産業振興や特色のある町づくりに資することを目的とする。

(助成の対象となる交流事業)

第2条 対象となる吹上町・岐阜県上石津町産業文化等交流事業(以下「交流事業」という。)を行う団体(以下「助成対象団体」という。)及び事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 特産品の製造、研究及び販売に従事する団体が実施しようとする、新たな特産品開発の情報収集及び技術習得に係る交流事業

(2) 農林水産業及び商工業に従事する団体が実施しようとする、技術導入又は経済流通に係る交流事業

(3) 特色のある文化活動に取り組む団体が実施しようとする、文化芸能の継承、発展に係る交流事業

(4) 町の歴史に関する顕彰活動を行う団体が実施しようとする、歴史の研究及び文化財保護等に係る交流事業

(5) その他前各号の規定に準ずると町長が認めた団体が実施しようとする交流事業

(助成対象経費及び助成金)

第3条 助成の対象とする経費は、次に掲げる経費のうち自己負担に係るものとする。

(1) 宿泊費

(2) 交通費

(3) その他町長が認めた経費

2 助成金は助成対象経費の4分の3以内とし、一般会計予算に計上した金額の範囲内において交付する。

(選考委員会)

第4条 助成対象団体を選考するため、交流事業選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し審議する。

2 委員会の委員は次の者をもって充てる。

(1) 町長

(2) 助役

(3) 収入役

(4) 教育長

(5) 総務、企画調整、まちおこし、農林水産、社会教育の各課長

3 委員会の会長は、町長がその任に当たり、会議の議長を務める。

4 委員会は次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 助成対象団体の決定

(2) 助成金の交付額、変更交付額、交付の取り消し、返納

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、交流事業助成金交付申請書(別記第1号様式)に下記の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交流事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、内容を審査のうえ、交流事業助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請団体に通知する。

(助成金の交付)

第7条 前条の規定により通知を受けた助成対象団体が助成金の交付を受けようとするときは、交流事業助成金交付請求書(別記第3号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、助成金の交付決定額の範囲内において、助成金を概算払いにより交付することができる。

3 前項の概算払いを受けようとする団体は、交流事業助成金概算払申請書(別記第4号様式)及び第1項に規定する請求書並びに関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第8条 申請団体は、第5条に規定する申請書の記載事項に変更のあった場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の交付の取り消し及び返納)

第9条 町長は助成金の交付決定団体が、偽り、その他不正行為があったと認めたときは、交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部を返納させるものとする。

(実績報告)

第10条 助成を受け交流事業を実施した団体は、終了後30日以内に交流事業助成金実績報告書(別記第5号様式)に下記の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 交流事業実績書

(2) 収支精算書

(3) その他必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を検討し、適当と認めたときは、交流事業助成金交付確定通知書(別記第6号様式)により助成団体に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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吹上町・岐阜県上石津町産業文化等交流事業助成要綱

平成14年4月5日 吹上町要綱第4号

(平成14年4月5日施行)