○吹上町営ミニ住宅団地貸付けに関する条例施行規則
平成3年6月26日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、吹上町営ミニ住宅団地貸付けに関する条例(平成3年吹上町条例第23号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象者の範囲)
第2条 ミニ住宅団地の貸付対象者の基準は、次のとおりとする。
(1) 吹上町に永住することを前提として、住民票を移すことができる者
(2) 年間所得が120万円以上ある者
(3) 借受後6ヵ月以内に居住用の住宅を建設することが確約できる者
(4) 前各号に規定するもののほか、審査委員会が認めた基準に該当する者
(1) 所得を証明する書類
(2) 住所証明
(3) 連帯保証人となる予定者の住所、氏名、年間所得、申請人との関係
(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む)
(2) 建築計画書(着工予定年月日)
(3) 保証金納付証明
(返還及び取消し)
第6条 ミニ住宅団地より住所移転、又はその他の事由により借受及び建築を中止したとき、又は貸付料を6ヵ月以上滞納した場合並びに条例に違反したときは、許可の取り消しを行い建物の除去を命ずることができる。
2 貸付期間満了前に払下げを受けようとする者は、2ヵ月前に書面により申し出なければならない。
3 払下げ許可を受けた者は、契約期間に満つるまでの貸付料を全納しなければならない。
(公租公課)
第8条 貸付地の地上権に係る公租公課及び契約等の経費は、借受人の負担とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。
附 則
この規則は、平成3年6月26日から施行する。
附 則(平成16年2月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。