○吹上町営ミニ住宅団地貸付けに関する条例施行規則

平成3年6月26日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、吹上町営ミニ住宅団地貸付けに関する条例(平成3年吹上町条例第23号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象者の範囲)

第2条 ミニ住宅団地の貸付対象者の基準は、次のとおりとする。

(1) 吹上町に永住することを前提として、住民票を移すことができる者

(2) 年間所得が120万円以上ある者

(3) 借受後6ヵ月以内に居住用の住宅を建設することが確約できる者

(4) 前各号に規定するもののほか、審査委員会が認めた基準に該当する者

(貸付申請)

第3条 条例第4条の規定により、ミニ住宅団地の貸付許可を受けようとする者は、ミニ住宅団地貸付申請書(様式1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 所得を証明する書類

(2) 住所証明

(3) 連帯保証人となる予定者の住所、氏名、年間所得、申請人との関係

(貸付決定)

第4条 町長は、条例第6条により貸付者を決定した場合は、当該決定者に対して、ミニ住宅団地貸付決定書(様式2)を交付するものとする。

(貸付手続き)

第5条 前条による貸付決定の交付を受けた者は、ミニ住宅団地賃貸借契約書(様式3)次の各号に掲げる書類を添付し、契約を締結しなければならない。

(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む)

(2) 建築計画書(着工予定年月日)

(3) 保証金納付証明

(返還及び取消し)

第6条 ミニ住宅団地より住所移転、又はその他の事由により借受及び建築を中止したとき、又は貸付料を6ヵ月以上滞納した場合並びに条例に違反したときは、許可の取り消しを行い建物の除去を命ずることができる。

(払下げ)

第7条 町長は、条例第13条の規定に該当する者から払下げ申請書(様式4)を受けたときは、審査委員会に諮り、ミニ住宅団地払下げ許可書(様式5)を交付する。

2 貸付期間満了前に払下げを受けようとする者は、2ヵ月前に書面により申し出なければならない。

3 払下げ許可を受けた者は、契約期間に満つるまでの貸付料を全納しなければならない。

(公租公課)

第8条 貸付地の地上権に係る公租公課及び契約等の経費は、借受人の負担とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

附 則

この規則は、平成3年6月26日から施行する。

附 則(平成16年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吹上町営ミニ住宅団地貸付けに関する条例施行規則

平成3年6月26日 吹上町規則第12号

(平成16年2月16日施行)