○吹上町営ミニ住宅団地貸付けに関する条例
平成3年6月26日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、過疎対策として、吹上町の人口の増加並びに定住化促進を図り、地域の活性化を推進するため設置する吹上町営ミニ住宅団地(以下「ミニ住宅団地」という。)の貸付け及び払下げに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ミニ住宅団地は、利便性や地域の実情等を考慮しながら総合的に判断し、町が設置する。
(貸付けの対象者)
第3条 ミニ住宅団地の貸付対象者は、吹上町に永住を希望し、自家住宅を建築しようとする勤労者とする。
(貸付けの申請)
第4条 ミニ住宅団地の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(審査委員会)
第5条 町長は、ミニ住宅団地の貸付け等の適正円滑な運用を期すため、審査委員会を設置し、必要に応じ意見を求めることができる。
2 審査委員会は、ミニ住宅団地の貸付け並びに払い下げについて審査する。
3 審査委員会の委員は、地区公民館長の9人とし町長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(貸付決定及び契約)
第6条 町長は、第4条の規定に基づき申請のあった者の内から、貸付けを決定する。
2 前項の貸付けを決定するとき町長は、必要に応じ審査委員会の意見を求めることができる。
3 貸付けの決定を受けた者は、別に定める規定による賃貸借契約を1ヵ月以内に締結するものとする。
(連帯保証人)
第7条 前条の契約を締結しようとする際は、連帯保証人2人を要する。
(建築工事の着手)
第8条 貸付けの決定を受けた者は、賃貸借契約締結後6ヵ月以内に建築工事に着手しなければならない。
(貸付料等)
第9条 ミニ住宅団地の貸付料は、1ヵ月3.3m2当たり100円を貸付面積に乗じて得た額とし、納付書により収入役に納めなければならない。
(保証金)
第10条 契約保証金は12万円とする。
2 この契約保証金は、契約履行期間満了後還付する。
3 契約保証金については、利子はつけないものとする。
(貸付期間)
第11条 ミニ住宅団地の貸付期間は20年とする。
(禁止事項)
第12条 ミニ住宅団地の貸付けを受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住居に必要なもの以外の目的に使用する工作物の設置
(2) 町長の許可なく第三者に転貸すること。
(3) 町長の許可なく土地の形状を変更すること。
(4) その他居住環境に支障をきたす行為
2 町長は前項各号の一に該当する行為のあった時は、原状の回復又は貸付許可の取消しを命ずることができる。
(払下げ)
第13条 ミニ住宅団地の貸付期間の20年を経過し、この条例に違反していない者にあっては、無償で払下げを行う。
2 貸付けの期間満了前であっても町長は、審査委員会に諮り適当と認めた場合には、払い下げることもできる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月10日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に審査委員会委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。