○吹上町営ミニ住宅団地貸付けに関する条例

平成3年6月26日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、過疎対策として、吹上町の人口の増加並びに定住化促進を図り、地域の活性化を推進するため設置する吹上町営ミニ住宅団地(以下「ミニ住宅団地」という。)の貸付け及び払下げに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ミニ住宅団地は、利便性や地域の実情等を考慮しながら総合的に判断し、町が設置する。

(貸付けの対象者)

第3条 ミニ住宅団地の貸付対象者は、吹上町に永住を希望し、自家住宅を建築しようとする勤労者とする。

(貸付けの申請)

第4条 ミニ住宅団地の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(審査委員会)

第5条 町長は、ミニ住宅団地の貸付け等の適正円滑な運用を期すため、審査委員会を設置し、必要に応じ意見を求めることができる。

2 審査委員会は、ミニ住宅団地の貸付け並びに払い下げについて審査する。

3 審査委員会の委員は、地区公民館長の9人とし町長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(貸付決定及び契約)

第6条 町長は、第4条の規定に基づき申請のあった者の内から、貸付けを決定する。

2 前項の貸付けを決定するとき町長は、必要に応じ審査委員会の意見を求めることができる。

3 貸付けの決定を受けた者は、別に定める規定による賃貸借契約を1ヵ月以内に締結するものとする。

(連帯保証人)

第7条 前条の契約を締結しようとする際は、連帯保証人2人を要する。

(建築工事の着手)

第8条 貸付けの決定を受けた者は、賃貸借契約締結後6ヵ月以内に建築工事に着手しなければならない。

(貸付料等)

第9条 ミニ住宅団地の貸付料は、1ヵ月3.3m2当たり100円を貸付面積に乗じて得た額とし、納付書により収入役に納めなければならない。

(保証金)

第10条 契約保証金は12万円とする。

2 この契約保証金は、契約履行期間満了後還付する。

3 契約保証金については、利子はつけないものとする。

(貸付期間)

第11条 ミニ住宅団地の貸付期間は20年とする。

(禁止事項)

第12条 ミニ住宅団地の貸付けを受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 住居に必要なもの以外の目的に使用する工作物の設置

(2) 町長の許可なく第三者に転貸すること。

(3) 町長の許可なく土地の形状を変更すること。

(4) その他居住環境に支障をきたす行為

2 町長は前項各号の一に該当する行為のあった時は、原状の回復又は貸付許可の取消しを命ずることができる。

(払下げ)

第13条 ミニ住宅団地の貸付期間の20年を経過し、この条例に違反していない者にあっては、無償で払下げを行う。

2 貸付けの期間満了前であっても町長は、審査委員会に諮り適当と認めた場合には、払い下げることもできる。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年9月10日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に審査委員会委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

吹上町営ミニ住宅団地貸付けに関する条例

平成3年6月26日 吹上町条例第23号

(平成14年9月10日施行)