○日置市消防団の組織等に関する規則

平成17年5月1日

規則第186号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、日置市消防団(以下「消防団」という。)の組織、階級、訓練、礼式、服制等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に本部及び方面団を置く。

2 本部に総務部を、方面団に分団をそれぞれ置く。

3 消防団長は、消防長の承認を得て分団に部その他必要な組織を置くことができる。

(消防団員の職)

第3条 消防団員の職として、消防団に消防団長を、方面団に方面団長及び方面副団長を、本部に団員を、分団に分団長、副分団長及び団員をそれぞれ置く。

2 前条第3項の部に部長及び団員を、同項のその他必要な組織に団員をそれぞれ置く。

(機関員、機械要員及びラッパ隊員)

第4条 前条に規定する職のほか、分団に機関員及び機械要員を、消防団にラッパ隊員をそれぞれ置く。この場合において、これらの職は、同条に規定する職にある消防団員に兼務させるものとする。

2 機関員及び機械要員は、分団ごとに分団長が指名する。

3 分団長は、前項の規定により機関員及び機械要員を指名したときは、その者の階級及び氏名を消防団長に報告するものとする。

4 ラッパ隊員は、消防団員のうちから消防団長が指名するものとする。

5 第1項に規定するもののほか、消防団長は、消防長の承認を得て消防団に必要な職を置くことができる。

(階級)

第5条 方面団長及び方面副団長の階級は、副団長とする。

2 前項に規定するもののほか、消防団員の階級は、消防団員の階級の基準(昭和39年消防庁告示第5号)の定めるところによる。

(方面団等の名称等)

第6条 方面団等及び分団等の名称、消防団員の階級ごとの定員並びに所轄区域は、別表のとおりとする。

(職務)

第7条 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

2 消防団長に事故があるとき又は消防団長が欠けたときは、あらかじめ消防団長の指名する方面団長がその職務を代理する。

3 方面団長は、方面団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

4 方面副団長は、方面団長を補佐し、方面団長に事故があるとき又は方面団長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

6 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 部長は、上司の命を受け、所属の消防団員を指揮監督し、職務に従事する。

8 団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。

(任期)

第8条 消防団長、方面団長及び方面副団長の任期は、2年とする。ただし、補欠の消防団長、方面団長及び方面副団長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 消防団長、方面団長及び方面副団長は、再任されることができる。

(宣誓書の署名)

第9条 消防組織法第22条の規定により、消防団長から新たに消防団員として任命された者は、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(方面団及び分団の災害等への出動等)

第10条 方面団は、消防団長の命により水火災その他の災害(以下「災害等」という。)に出動するものとし、その出動区分は、別に定める。ただし、消防団長が特に必要と認めるときは、当該出動区分によらない出動又は応援出動を命ずることができる。

2 方面団長は、出動した消防団員を解散するときは、出動人員、消防自動車その他機材の点検を行い、その結果を消防団長に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、分団の災害等への出動について準用する。この場合において、第1項本文中「方面団」とあるのは「分団」と、「消防団長の命」とあるのは「消防団長の命を受けた方面団長の指示」と、同項ただし書中「消防団長」とあるのは「方面団長」と、「命ずる」を「消防団長の命を受けて指示する」と、第2項中「方面団長」とあるのは「分団長」と、「消防団長」とあるのは「方面団長を経て消防団長」と読み替えるものとする。

(消防団の出動制限)

第11条 消防団は、消防長の命によらないで、日置市の区域外の災害等に出動してはならない。ただし、当該災害等の現場に出動する途中で当該現場が日置市の区域外であることが判明したときは、特に消防長の命がない限り、引き続き出動し、職務に当たるものとする。

(消防長の招集命令)

第12条 消防長は、災害等に対する警戒、防御、訓練その他必要があると認めるときは、消防団の招集を命ずることができる。

(消防団員の遵守事項)

第13条 消防団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に災害等の予防に努め、災害等に際しては、率先してこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 法令等を遵守し、上司の指揮命令に従うこと。

(3) 災害等の現場に出動するときは、原則として第18条に規定する服装を着用すること。

(4) 指定された消防団員以外の者は、消防自動車を運転しないこと。

(5) 指揮者は、所属消防団員の危険防止に細心の注意を払うこと。

(6) 方面団及び分団は、相互に連絡協調を図ること。

(7) 機関員及び機械要員は、消防自動車その他機材の整備に努めること。

(8) 交通法令を遵守し、道路及び交通の状況に留意して安全運転を行い、事故防止に万全を期すること。

(9) 消防団の信用を傷付け、又は消防団員として不名誉となるような行為をしないこと。

(消防自動車等の使用制限)

第14条 方面団が保有する消防自動車その他資機材は、方面団長の指揮の下、消防団の職務遂行に必要な場合においてのみ使用しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第15条 消防団員は、災害等の現場において死体を発見したときは、直ちに消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで当該現場を保存しなければならない。

(放火の疑いがある場合の措置)

第16条 消防団員は、放火の疑いがあるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。

(訓練及び礼式)

第17条 消防団長は、消防団員の教養の向上及び技能の習得のため、定期的に訓練を行わなければならない。

2 前項に規定するもののほか、消防団員の訓練及び礼式に関し必要な事項は、消防訓練礼式の基準(昭和47年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(服制)

第18条 消防団員の服制に関し必要な事項は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(消防団幹部会及び所掌事項)

第19条 消防団の活動に関する重要事項を審議するため、消防団に消防団幹部会を置く。

2 消防団幹部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 消防団活動の年間計画に関すること。

(2) 消防団の訓練及び儀式に関すること。

(3) 市、市消防本部、消防団及び各方面団の連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団の活動に関し必要な事項

(消防団幹部会の組織)

第20条 消防団幹部会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 消防団長、方面団長及び方面副団長

(2) 市長、総務企画部長、支所長、総務企画部総務課長及び総務企画部総務課総括監

(3) 消防長、消防署長、消防本部総務課長及び消防本部警防課長

(消防団幹部会の会議)

第21条 消防団幹部会の会議(以下この条において「会議」という。)は、毎年4月、7月、10月及び2月に消防団長が招集する。ただし、消防団長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

2 会議は、前条各号に掲げる者ごとにそれぞれ2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 消防団長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 消防団長は、必要と認めるときは、前条各号に掲げる者以外の者に会議への出席を求めることができる。

5 前各項に規定するもののほか、会議に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。

(方面団幹部会及び所掌事項)

第22条 方面団の活動に関する重要事項を審議するため、各方面団に方面団幹部会を置く。

2 方面団幹部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 方面団活動の年間計画に関すること。

(2) 方面団の訓練及び儀式に関すること。

(3) 各分団の連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、方面団の活動に関し必要な事項

(方面団幹部会の組織)

第23条 方面団幹部会は、次の各号に掲げる方面団の区分に応じ、当該各号に定める職にある者をもって組織する。

(1) 東市来方面団 方面団長、方面副団長、分団長、副分団長、東市来支所地域振興課長及び消防署北分遣所長

(2) 伊集院方面団 方面団長、方面副団長、分団長、副分団長、総務企画部総務課長、総務企画部総務課総括監及び消防署副署長

(3) 日吉方面団 方面団長、方面副団長、分団長、副分団長、日吉支所地域振興課長及び消防署南分遣所長

(4) 吹上方面団 方面団長、方面副団長、分団長、副分団長、吹上支所地域振興課長及び消防署南分遣所長

(方面団幹部会の会議)

第24条 第21条の規定は、方面団幹部会の会議について準用する。この場合において、同条第1項中「消防団」とあるのは「方面団」と、同条第2項中「前条各号に掲げる者ごとにそれぞれ」とあるのは「第23条各号に掲げる方面団ごとに当該各号に定める者の」と、同条第3項中「消防団」とあるのは「方面団」と、同条第4項中「消防団」とあるのは「方面団」と、「前条」とあるのは「第23条」と、同条第5項中「消防団」とあるのは「方面団」と読み替えるものとする。

(庶務)

第25条 消防団員から消防団長に提出する書類は、分団長及び方面団長(第2条第2項の規定により部を置く分団において当該部に所属する消防団員にあっては、部長、分団長及び方面団長)を経由しなければならない。

2 消防団には、次に掲げる書類を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 消防団員の任免に関する書類

(3) 設備及び資機材並びに貸与品に関する台帳

(4) 機関日誌

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第49号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月5日規則第34号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年3月4日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第33号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第35号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:人)

団長

副団長

方面団等の名称

分団等の名称

分団長

副分団長

部長

班長

団員

所轄区域

消防団長 1


本部

総務部



1

4

15

20

市内全域

東市来方面団長 1

東市来方面副団長 1

東市来方面団

上市来分団

1

1

2

5

19

28

上市来小学校通学区域

中央分団

1

1

2

5

19

28

鶴丸小学校通学区域及び美山小学校通学区域

湯田分団

1

1

2

5

19

28

湯田小学校通学区域

伊作田分団

1

1

2

5

19

28

伊作田小学校通学区域

伊集院方面団長 1

伊集院方面副団長 1

伊集院方面団

中央西分団

1

1

3

6

24

35

伊集院小学校通学区域(麓東、天神馬場、上之馬場、元町、向江町、中央通、駅前、銀天通、城山、荒瀬、大田上、大田中、大田下、久木野々、寺脇及び朝日ヶ丘の区域に限る。)

中央東分団

1

1

3

6

24

35

伊集院小学校通学区域(中央西分団の所轄区域を除く。)

土橋分団

1

1

2

5

21

30

土橋小学校通学区域

飯牟礼分団

1

1

2

5

21

30

飯牟礼小学校通学区域

北分団

1

1

3

6

21

32

伊集院北小学校通学区域

妙円寺分団

1

1

2

5

21

30

妙円寺小学校通学区域

日吉方面団長 1

日吉方面副団長 1

日吉方面団

中央分団

1

1

3

6

24

35

日吉学園通学区域(二潟、山田、日新、熊野、西郷、日置麓、帆之港、柿の谷、八幡及び諏訪(古里東、古里、中牟礼、中牟礼西及び上の馬場の区域に限る。)の区域に限る。)

北分団

1

1

3

6

24

35

日吉学園通学区域(諏訪(掘込、諏訪及び鵜狩の区域に限る。)、草見、笠ケ野、毘沙門、草原及び扇尾の区域に限る。)

南分団

1

1

3

6

24

35

日吉学園通学区域(北区、中区及び南区の区域に限る。)

吹上方面団長 1

吹上方面副団長 1

吹上方面団

中央分団

1

1

3

6

21

32

伊作小学校通学区域(西本町、東本町、坂元、多宝寺、ふもと、緑ケ丘、窪田、宮坂、上中之里、下中之里、南宮内、東宮内、西宮内、中津、入来、西原、入来浜及び今田の区域に限る。)

湯之元分団

1

1

3

6

21

32

伊作小学校通学区域(小牧、湯之元、南湯之元、芋野、野首、下与倉、藤元、赤仁田、上与倉及び田之尻の区域に限る。)

和田分団

1

1

2

4

17

25

伊作小学校通学区域(平鹿倉の区域に限る。)及び和田小学校通学区域

花田分団

1

1

2

4

17

25

伊作小学校通学区域(上田尻の区域に限る。)及び花田小学校通学区域

永吉分団

1

1

3

6

21

32

永吉小学校通学区域

1

8



18

18

46

101

392

584

合計

画像

日置市消防団の組織等に関する規則

平成17年5月1日 規則第186号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第6章 消防団
沿革情報
平成17年5月1日 規則第186号
平成22年12月28日 規則第49号
平成23年7月5日 規則第34号
平成25年3月4日 規則第12号
平成27年7月1日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年3月1日 規則第7号
平成31年4月1日 規則第7号
令和2年10月1日 規則第35号
令和2年12月10日 規則第40号