○日置市消防団の設置等に関する条例
平成17年5月1日
条例第198号
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、日置市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
管轄区域
日置市消防団
日置市の区域全域
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年5月1日 条例第198号
(平成18年12月14日施行)