○日置市消防団の設置等に関する条例

平成17年5月1日

条例第198号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、日置市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

日置市消防団

日置市の区域全域

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市消防団の設置等に関する条例

平成17年5月1日 条例第198号

(平成18年12月14日施行)

体系情報
第12編 防/第6章 消防団
沿革情報
平成17年5月1日 条例第198号
平成18年12月14日 条例第44号