○日置市消防通信規程

平成17年10月11日

消防本部訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 通信指令係員等(第3条―第8条)

第3章 通信指令の運用(第9条―第13条)

第4章 無線電話(第14条―第22条)

第5章 定期保守点検(第23条)

第6章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めのあるもののほか、消防通信について必要な事項を定め、消防通信機能を十分に発揮して、情報伝達の効率的運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令に用いる用語の意義は、次の各号のとおりとする。

(1) 消防通信 火災・救急その他の災害通報、出動指令、現場即報及び業務連絡その他の消防業務に関する通信を総称していう。

(2) 災害通報 火災・水災・救急・救助その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき、当該災害について消防本部又は署所に通報されるもの及び駆け付け等による通報をいう。

(3) 出動指令 災害通報に基づき、通信指令室(以下「指令室」という。)から消防隊等に出動及び活動に関する命令を発する通信をいう。

(4) 現場即報 消防隊等が災害現場から当該災害の状況等を指令室へ報告するための通信をいう。

(5) 通信指令係員 指令室で通信勤務に専従する消防吏員をいう。

(6) 通信員 本部又は署で通信勤務に従事する消防吏員をいう。

(7) 消防通報用電話 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき総務大臣が定めた局番なしの119番で指令室に災害を通報する電話(以下「報知電話」という。)をいう。

(8) 消防緊急通信指令施設(以下「通信施設」という。) 通信指令管制システムの自動化機能を制御するものであり、指令台、録音装置、支援情報検索処理装置、地図等検索装置、指令電送装置、音声合成装置、災害状況等自動案内装置、防災無線統制管理装置、順次指令装置、車両運用表示盤、無線電話、無線統制台、気象情報収集装置等が接続された装置をいう。

(9) 指令台 通信施設の他の装置と連動して、災害通報の受理、指令等を行う機能を有する通信装置をいう。

(10) 録音装置 報知電話等及び無線交信による音声を自動的に録音する装置をいう。

(11) 支援情報検索処理装置 119番通報受付から事案終了までの一連の災害情報を処理する装置をいう。

(12) 地図等検索装置 支援情報検索処理装置と連動して災害発生場所の地図が容易に、かつ迅速に表示でき、関連する支援情報も検索表示できる装置をいう。

(13) 指令電送装置 災害事案発生場所の地図及び出動指令書を該当署所へ発する電送装置をいう。

(14) 音声合成装置 支援情報検索処理装置と連動し、指令放送や順次指令装置、災害状況等自動案内装置等に使用する音声情報を自動的に合成する装置をいう。

(15) 災害状況等自動案内装置 音声合成装置と連動し、電話での災害時の問合せに対して、自動応答により災害状況を案内する装置をいう。

(16) 防災無線統制管理装置 市が保有する防災無線と支援情報検索処理装置等と連動して、サイレン(チャイムを含む)吹鳴後、火災発生等を緊急一括で自動起動させ又は手動放送する装置をいう。

(17) 順次指令装置 あらかじめグループ分けした関係機関及び関係者(消防職員を含む)に災害発生等のメッセージを送信する装置をいう。

(18) 車両運用表示盤 車両動態を把握するため、出動或は出向中の車両の運用状況を表示する装置をいう。

(19) 無線電話 基地局、移動局間で消防業務に使用する無線電話をいう。

(20) 無線統制台 災害現場と指令室の無線交信において統制を行うとともに、災害状況により活動波(市町村波)、主運用波(県内共通波)、統制波(全国共通波)等を活用して効率的な通信を行うため基地局の無線設備を一括制御する装置をいう。

(21) 気象情報収集装置 消防本部屋上に設置された気象観測装置による観測の結果を自動的に表示、記録する装置をいう。

第2章 通信指令係員等

(通信指令室の業務)

第3条 通信指令係員及び通信員(以下「係員」という。)は、常に通信施設等の維持管理に努め、本規程及び関係法令を遵守するとともに、災害状況を迅速、かつ、的確に把握し、災害活動に必要な指令、消防隊等の効率的運用、通信統制並びに情報収集及び伝達を行い、災害活動の効果が上がるよう努めなければならない。

2 係員は、災害及び災害活動に関する情報を収集したときは、必要な関係機関へ情報を伝達しなければならない。

3 署通信員は、原則として午後11時から翌日午前5時まで交替で勤務するものとする。ただし、災害が発生した場合は、状況により警防体制に戻るものとする。

4 通信指令係員の勤務体制に不足を生じた場合は、本部又は署から補完するものとする。

5 携帯電話等から隣接等消防本部管内の災害を受信したときは、転送回線等を有効に利用し最善の手段で迅速に通知するものとする。

(消防隊等の現況把握)

第4条 消防隊等が出動(出場)(以下「出動」という。)或は出向中の場合、災害等に迅速に対応できるよう、係員は常に出動可能車両及び消防隊等の現況を把握しておかなければならない。

(記録及び報告)

第5条 係員は、勤務中に発生した災害及び機器の不具合等について勤務日誌・事案記録表及び無線業務日誌等に記録し、勤務交替後に警防課長に報告するものとする。

(係員の遵守事項)

第6条 係員は、常に冷静な判断のもと、通信機器の迅速、的確な操作に努め、正確な情報伝達に配意するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 通信機器を災害活動及びその他の業務以外の用に使用しないこと。

(2) 通信勤務中に知り得た通信指令設備・各種個人情報等の保護に万全の処置を講ずるとともに、秘密を消防以外の目的に使用してはならずみだりに他に漏らさないこと。

(3) 通信は、簡単明瞭かつ適正に行い、粗野な言語等は厳に謹むこと。

(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え、又はその内容を独断で処理しないこと。

(5) 軽易な事項を除き必要と認める事項は記録し、上司に報告すること。

(6) みだりに所定の場所を離れないこと。

(係員の精通事項)

第7条 係員は、通信施設等の維持管理に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守し、通信施設等の機能を最高度に発揮して災害活動が円滑に実施されるように努めなければならない。

(1) 通信施設等の機能及びその操作に習熟すること。

(2) 関係法令、警防計画、地理及び水利その他の通信運用上必要な事項に精通するよう努めること。

(3) 通信技術の向上に努め、常に正確な情報収集と伝達に配意すること。

(通信施設の試験)

第8条 係員は、勤務交替後通信施設等の試験を実施し、異常があった場合には、警防課長に報告するものとする。

2 指令台の試験は、その機能の良否を確認するため次の区分により行うものとする。

(1) 定時試験

(2) 臨時試験

3 指令台の試験は、毎日午前9時を基準とし、一括指令放送試験、その他必要な試験を行うものとする。また、臨時試験は、あらかじめ関係署所に通知して行うものとする。

第3章 通信指令の運用

(通報の聴取)

第9条 係員が、災害通報を受信するときは、迅速、かつ、的確に災害種別、災害地点、目標(隣人宅等)、概要及び災害活動上必要な事項を聴取するものとする。ただし、状況により聴取できないときは、出動指令ができる最小限度とする。

(指令)

第10条 指令は、火災等出動指令と演習出動指令に区分し、次のとおりとする。

(1) 火災等出動指令は、通報に基づき署所各隊に出動開始を指令するもので、火災出動、救急出場、救助出動、特命出動及びその他災害に関するすべての出動に対する指令をいう。なお、災害通報を受信したときは、災害種別及び地域が判明した時点で直ちに予告指令を流し、災害地点及び区分を確認したのち出動指令を行い、消防隊等が迅速に出動できるように努めなければならない。

(2) 演習出動指令は、事前計画に基づき署所各隊に演習出動開始を指令するものをいう。

2 係員は、出動指令が終了したのち再通報による変更又は現場即報等による変更があった場合は、指令内容を訂正して再度無線等で指令をするものとする。

(出動等の確認)

第11条 係員は、出動又は出向した隊を把握するため、消防無線等で現在の状況を確認するものとする。

(交替時の確認と記録)

第12条 係員は、交替時に通信施設の異常及び機能の状態を確実に申し送って確認させ、トラブルの早期発見に努めるものとする。

2 係員は、通信指令業務に関する事案で住民に影響を及ぼすものなど、特に関係機関へ連絡を要すると思われるものについては、勤務日誌等に記録し、確実に申し送って業務の徹底を図るものとする。

(テレガイドサービス)

第13条 火災等が発生した場合、住民等からの電話問合せに速やかに対処するため、係員が指令を行うことによりその災害状況を災害状況等自動案内装置により自動案内できるように処理するものとする。

第4章 無線電話

(無線局の区分)

第14条 無線局の区分は、基地局及び移動局の2種類とする。

2 指令室に日置市消防本部基地局(以下「基地局」という。)及び東市来町遠見番山並びに吹上町夕陽が丘に中継基地局を設置する。

3 基地局所属の陸上移動局(以下「移動局」という。)を消防車両等に配置する。

4 移動局を配置された消防隊等の隊長は、移動局を運用してその保管に努めるものとする。

(無線局の運営方法)

第15条 無線通信は、基地局と移動局間で無線局免許状(以下「免許状」という。)記載の範囲内において相互通信を行うものとする。

2 消防相互応援協定等の締結機関との交信は、主運用波(県内共通波)又は統制波(全国共通波)等を有効に活用するものとする。

3 無線通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないことを確かめ、もし他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ開始してはならない。ただし、緊急通信を行う場合はこの限りでない。

4 無線通信中、重要な通信事項等を聴取した場合には、記録し上司へ報告するものとする。

(通信区分と優先順位)

第16条 消防通信の優先順位は、その内容の緩急及び重要度によるが、原則として次の各号に定める順位とする。

(1) 至急通信

(2) 災害通信

(3) 演習通信

(4) 通常通信

(5) 試験通信

(通信統制と管理運営)

第17条 基地局を指令室に設置し、常時無線従事者を配置し、火災、救急その他の災害の通報を受け、又は消防の一般任務のために無線通信が必要となったときは、基地局無線従事者の統制によって無線通信の運営を行うものとする。

2 警防課長は、災害時において通信施設を最高に活用し、災害処理の緊急な通信を確保するため必要があると認めるときは、通信統制を行うものとする。

3 前各項による通信統制が行われた場合は、指揮命令、報告等の通信は、極めて簡明にし、必要最小限度にとどめなければならない。

4 無線設備の運営計画の作成及び設備の運営管理は、消防本部で行い、総括的運営管理は消防長が行うものとする。

(運用責任者及び従事者)

第18条 無線局の運用責任者は消防長とし、基地局(指令室)には、電波法(昭和25年法律第131号)第39条により無線従事者を有資格者の中から選任するものとする。

(業務)

第19条 無線従事者は、上司の命を受け当該無線設備の操作及び管理保全の業務及び次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) 無線業務日誌の記載及び点検

(2) 無線検査簿、電波法令集及び免許状等関係書類の保管

(3) 無線従事者以外の者が操作運用する場合の指導監督

(4) 総合通信局等諸官庁からの指導及び連絡事項等の周知

(5) 保守点検又は修理等の立ち会い

2 消防長は、電波法に基づく申請、届出及び報告書類の作成及び点検を行うものとする。

3 消防長は、無線機器を常時最良の状態に保つため、毎日及び毎月無線従事者に点検を実施させ、年1回以上定期保守点検を行うものとする。

(備付け書類等)

第20条 基地局(指令室)に、次の各号に掲げる書類等を備え付けるものとする。

(1) 基地局の無線局免許状

(2) 無線業務日誌

(3) 電波法令集

(4) 無線局申請書その他関係書類の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、通信に関する記録書等

2 移動局については、免許状を無線局本体又は本部・署所に備え付けるものとする。

(消防無線電話の試験)

第21条 消防無線電話の交信試験は、その機能の良否を確認するため次の区分により行うものとする。

(1) 定時試験

(2) 臨時試験

2 定時試験は、交替後の午前8時40分を基準とし、基地局無線従事者の統制のもとで毎日1回以上基地局から移動局への個別呼出し試験とする。また、臨時試験は、あらかじめ関係署所に通知してから実施するものとする。

(警防課長の職務)

第22条 警防課長は、電気通信事業法及び電波法の定めるところにより通信施設等の設置、移転、変更等の運営事務を処理するほか、次の各号に掲げる事項について管理しなければならない。

(1) 電気通信事業法及び電波法に基づく規制に関する監督

(2) 通話及び通信施設等の障害の監視

(3) 通信施設等の保全計画及びこれに基づく障害の未然防止、改善研究及び保守点検整備等

(4) 通信機器に異常が生じた場合において速やかに講ずべき必要な措置

(5) 通信従事者に対する指導及び研修、並びに通信従事者の行うすべての事務に関する管理

(6) 関係書類の管理

(7) その他必要と認める事項

第5章 定期保守点検

(定期保守点検の委託)

第23条 通信施設の定期保守点検ついては、保守点検を業務とする者に委託することができるものとする。

2 定期保守点検を外部に委託した場合は、委託を受けた者に契約書に記載の保守対象機器の点検業務を行わせ、その測定データ及び結果を提出させるものとする。

第6章 雑則

(目的外使用禁止)

第24条 通信施設は、みだりに外部の者に使用させ、又は目的外に使用してはならない。

(委任)

第25条 その他通信指令及び無線局に関すること、並びに無線局間の通信事項・通信用語等及び通信要領等については、別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成28年6月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

日置市消防通信規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第15号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 消防通信
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第15号
平成28年6月1日 消防本部訓令第3号