○日置市消防救助業務規程

平成17年10月11日

消防本部訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市消防本部救助隊(以下「救助隊」という。)の救助業務の実施について必要な事項を定め、救助活動の能率的な運営を図ることを目的とする。

(救助業務)

第2条 救助業務とは、次に該当する場合において人命を救助する活動をいう。

(1) 火災現場において人命に危険がある場合

(2) 交通事故において必要がある場合

(3) 水難事故、風水害等自然災害、機械、爆発、ガス漏洩及び酸欠、その他の事故において人命に危険がある場合

(4) その他消防長又は消防署長(以下「署長」という。)が必要と認める場合

(設置及び出動区域)

第3条 救助業務を実施するため、消防署に救助隊を置く。

2 救助隊の出動区域は日置市全域とする。ただし、相互応援協定による応援要請の場合は、この限りでない。

(編成)

第4条 救助隊は、救助工作車及び所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。

(装備)

第5条 救助隊には、救助に必要な機材、器具等を装備する。

2 前項に規定する装備は、別表のとおりとする。

(隊員の心得)

第6条 隊員は、次の各号に掲げる事項に留意して服務しなければならない。

(1) 管内地理に精通し、風水害の危険箇所、消防上の危険地域並びに消防上の特殊建築物及び中高層等人命危険の高い対象物の所在並びに状況を把握するように努めること。

(2) 常に救助方法の研究及び技術の練磨に努めるとともに、救助に必要な資料の収集整備を行うこと。

(3) 勤務交代するときは、特に機材、器具の使用状況、保存手入れ、補充等使用に支障のないよう確実に申し継ぐこと。

(通常勤務)

第7条 隊員は、通常次の各号に掲げる勤務に服するものとする。

(1) 救助機材、器具の取扱い及び救助技術の習得訓練

(2) 消防上の危険地域等の警戒巡視

(3) 風水害の危険箇所の警戒巡視

(4) 消防上の危険地域並びに特殊建築物及び中高層建物等人命危険の高い対象物の警備計画の調整並びに警防査察

(5) 地理、水利査察

(6) その他特に消防長又は署長が指示した事項

(出動)

第8条 署長は、災害により人命危険が予測される場合、又は発生を認知した場合、若しくは救助隊出動の要請を受けた場合は、直ちに救助隊を出動させなければならない。

2 災害現場においては、署長又は上席指揮者の指揮により救助活動を行うものとする。

3 救助隊の出動区分については別に定める。

(現場要務)

第9条 救助隊は、重要特殊建物火災において要救助者の有無等について情報を収集し、及び検索するとともに救助作業及び避難誘導を行う。

2 救助隊が火災現場到着後において、救助作業又は避難誘導の必要がないときは、消防隊進入口の開さく延焼方向の閉鎖及び筒先進入の誘導を行う。

3 救助隊は、火災以外の災害現場に到着したときは、要救助者の有無等について情報を収集し、検索するとともに救助作業及び避難誘導を行う。

4 救助隊の現場活動は、他の消防隊及び救急隊の応援を得て迅速適確に救助業務を行うものとする。

(救助報告)

第10条 当務隊長は、帰署後速やかに救助活動の概要を署長に報告し、遅滞なく救助出動報告書(別記様式)を署長を経て消防長に提出しなければならない。

(出動中の事故)

第11条 当務隊長は、出動中交通事故その他の事由により救助業務の執行が不能となったときは、速やかに概要を上司に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成23年3月9日消防本部訓令第6号)

この訓令は、平成23年3月9日から施行する。

別表(第5条関係)

救助隊の装備等

1 隊員装備

ヘルメット、救助服、バンド、革手袋、編上げ靴、警笛

2 車両

救助工作車

3 装備機器

エンジンカッター、チェンソー、コンクリートカッター・投光器一式、チルホール、油圧スプレッダー、油圧ジャッキ、救命索発射銃、送牌風機、スローダン、空気呼吸器、ガス溶断器、救助マット、削岩機、舟型タンカ、携帯拡声器、カラビナ、救助ロープ

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日置市消防救助業務規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第14号

(平成23年3月9日施行)