○日置市消防本部消防法違反公表要綱

平成17年10月11日

消防本部告示第4号

(目的)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく措置命令違反の防火対象物についての情報を住民に公開することにより、住民の防火安全に対する認識を高めるとともに、防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置等を促進するため公表を行うものとする。

(公表対象物)

第2条 公表対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物とする。

(公表基準)

第3条 消防長は、防火管理、消防用設備等が消防法令に違反していること又は火災が発生し、人命に対する危険度が高いと認められること等により、消防法に基づき期限を付した措置命令を発し、当該命令に違反して期限内に何らかの必要な措置も講じない防火対象物について公表を行うものとする。

(公表内容)

第4条 公表内容は、次のとおりとする。

(1) 防火対象物の所在地及び名称

(2) 違反の内容

(公表方法)

第5条 消防長は、前条の内容について報道機関に公表するとともに、広報紙等に掲載して公表を行うものとする。

この告示は、平成17年10月11日から施行する。

日置市消防本部消防法違反公表要綱

平成17年10月11日 消防本部告示第4号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部告示第4号