○日置市消防本部予防事務処理要綱
平成17年10月11日
消防本部告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、別に定めのあるもののほか、予防事務の執行及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(指導、調整)
第2条 消防長は、事務の執行について、消防署長(以下「署長」という。)に対し、指導、調整するものとする。
(建築同意区分)
第3条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく建築物の許可、認可又は確認に係る同意は、次の各号の定めるところによる。
(1) 消防長が同意するものは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項第1号から第3号までに該当するもの
(2) 署長が同意するものは、建築基準法第6条第1項第4号及び第87条の2に該当するもの
(受理)
第4条 建築物の許可、認可又は確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法第6条の2第1項の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する検査機関をいう。)から送付された建築物の許可、認可又は確認に係る同意を得るための申請書、建築物の計画通知書(以下「建築申請書等」という。)は、前条の同意区分に従ってそれぞれ消防本部又は消防署において受理するものとする。
2 前項により調査又は審査した場合は、その結果について建築同意調査書(以下「同意調査書」という。)を作成し、復命するものとする。
3 復命は、法第7条第2項に定められた期間内に同意又は通知できるよう処理しなければならない。
(同意等)
第6条 消防長又は署長は、同意調査書による復命内容について、次の区分により処理し、建築物の許可、認可又は確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に送付するものとする。
(1) 法第7条第2項の規定に違反しないときは、同意する旨の認印を押印し、送付するものとする。
(2) 法第7条第2項の規定に違反しているときは、同意することのできない旨の通知書を送付するものとする。
(受発簿)
第7条 消防長又は署長は、建築申請書等の受理及び発送のつど建築同意受発簿に記録しておかなければならない。
(違反建築物の報告)
第8条 消防職員は、違反建築物を発見したときは、その関係者に対し指導を行うとともに、署長に文書又は口頭により報告するものとする。
2 署長は、前項の報告を受けたときは、違反建築物報告書により消防長に報告するとともに、関係機関にその旨を通報するものとする。
(建築同意事務処理状況の報告)
第9条 署長は、建築同意事務処理状況について、月間の結果をとりまとめ、翌月5日までに消防長に報告するものとする。
(1) 法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の着工の届出に係る事務
(2) 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置の届出に係る事務
(3) 日置市火災予防条例(平成17年条例第213号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づく防火対象物の使用開始の届出及び第44条の規定に基づく火を使用する設備等の設置の届出に係る事務
(4) 条例第45条の規定に基づく火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に係る事務
(5) 条例第45条の2の規定に基づく指定洞道等の届出に係る事務
(6) 条例第46条の規定に基づく指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出に係る事務
(7) 法第9条の2第1項の規定に基づく圧縮アセチレンガス及び液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いに係る事務
(処理)
第11条 消防長又は署長は、前条各号に掲げる届出がなされた場合は、当該届出書に受理印を押印し、処理簿に記載しておくものとする。
2 消防長又は署長は、前条各号に掲げる届出のうち、必要と認める場合は調査書により処理するものとする。
(消防用設備等の検査)
第12条 消防長又は署長は、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の検査を行うものとする。
(検査済証の交付)
第13条 消防長又は署長は、前条に基づく検査の結果、消防法施行令及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)に定める技術上の基準に適合していた場合は、消防用設備等検査済証を交付するものとする。
(旅館等の営業許可申請に伴う消防法令適合通知書の交付)
第14条 消防長又は署長は、旅館業、公衆浴場及び興業場営業許可申請に伴う防火安全についての消防法令適合通知書交付申請があった場合は、当該防火対象物の防火安全性について調査するものとする。
2 消防長は、防火安全上特に支障がないと認めた場合は、申請者に消防法令適合通知書を交付するものとする。
(防炎表示者認定申請に伴う意見書の交付)
第15条 規則第4条の4第2項の規定に基づく防炎表示者認定申請に伴う意見書交付申請があった場合は、別に定める調査事項について調査するものとする。
2 消防長は、調査結果について、別に定める通知書により消防庁長官に通知するものとする。
(消防用設備等定期点検結果報告書の処理)
第16条 消防長又は署長は、法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等点検結果報告書の提出があった場合は、当該報告書に受理印を押印し、処理簿に記載しておくものとする。
(防火対象物定期点検報告書等の処理)
第17条 消防長又は署長は、法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物定期点検報告書の提出があった場合、受理印を押印し、点検基準に適合していると認められた場合は、防火基準適合通知書を交付するものとする。また、法第8条の2の3の規定に基づく防火対象物定期点検報告特例認定申請書の提出があった場合は、受理印を押印し、判定基準に基づき審査した結果により、防火対象物の管理権原者に対し、認定又は不認定の通知をするものとする。
(その他)
第18条 この告示の実施について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月11日から施行する。