○日置市火災予防に関する取扱規程

平成17年10月11日

消防本部訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)及び日置市火災予防条例(平成17年日置市条例第213号。以下「条例」という。)の規定に基づき火災予防に関し必要な事項を定めるものとする。

(たき火又は喫煙の制限区域の制札)

第2条 法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をした区域には、制札(別記様式)を掲げる。

(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定)

第3条 令第35条第1項第2号の規定による防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。

(消防設備士免状等の交付を受けている者に点検させなければならない防火対象物の指定)

第4条 令第36条第2項第2号の規定により消防長が指定する防火対象物は、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第5条 条例第3条第2項第3号第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者を、次のように指定する。

(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

(イ) ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)

 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

(2) 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)

(3) 条例第18条第1項第13号の必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものは、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のもの)

第6条 条例第11条第1項第3号及び第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定により、消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものは、次に掲げるものとする。

(1) キュービクル式変電設備(条例第11条第1項第3号及び第2項関係)

 キュービクル式変電設備とは、変電設備その他の機器及び配線を1の箱(以下「外箱」という。)に収納したものであること。

 キュービクル式変電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造り又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、特定防火設備又は防火設備を設けるものとし、網入りガラス入りの防火設備にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

 電力需給用変成器、受電用遮断機、開閉器等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式変電設備にあっては、雨水等の侵入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(イ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断機

(ウ) ヒューズ等に保護された電圧計

(エ) 計器用変成器を介した電流計

(オ) 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

(カ) 配線の引込み口及び引出し口

(キ) に規定する換気口及び換気装置

 電力需給用変成器、受電用遮断機、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定すること。

 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

 キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気口及び換気装置を設けること。

(ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

(イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

(ウ) 自然換気口によっては、十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

(エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

(2) キュービクル式発電設備(条例第12条第2項及び第3項関係)

 キュービクル式発電設備とは、内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、運転に必要な制御装置、保安装置等及び配線を一の箱に収納したものであること。

 キュービクル式発電設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は、1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造り又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、特定防火設備又は防火設備を設けるものとし、網入りガラス入りの防火設備にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

 内燃機関、発電機、制御装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式発電設備にあっては、雨水等の侵入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(イ) 冷却水の出入れ口及び各種水抜き管

(ウ) 燃料の出入れ口

(エ) 配線の引出し口

(オ) に規定する換気口及び換気装置

(カ) 内燃機関の排気筒及び排気消音器

(キ) 内燃機関の息抜き管

(ク) 始動用空気管の出入れ口

 屋外に通ずる有効な排気筒及び消音器を容易に取り付けられるものであること。

 内燃機関及び発電機を収納する部分は、不燃材料で区画し、遮音措置を講じたものであること。

 内燃機関及び発電機は、防振ゴム等振動吸収装置の上に設けたものであること。

 電線等は、内燃機関から発生する熱の影響を受けないように断熱処理を行うとともに固定すること。

 配線をキュービクルから引き出すための電線引出し口は、金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものであること。

 キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気口及び換気装置を設けること。

(ア) 換気装置は、外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行えるものであること。

(イ) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下であること。

(ウ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

(エ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

(3) キュービクル式蓄電池設備(条例第13条第2項及び第4項関係)

 キュービクル式蓄電池設備とは、蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断器等及び配線を一の箱に収納したものをいうものであること。

 キュービクル式蓄電池設備の外箱の材料は、鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものとし、その板厚は1.6ミリメートル(屋外用のものは、2.3ミリメートル)以上とすること。ただし、コンクリート造り又はこれと同等以上の防火性能を有する床に設けるものの床面部分については、この限りでない。

 外箱の開口部(換気口又は換気設備の部分を除く。)には、特定防火設備又は防火設備を設けるものとし、網入りガラス入りの防火設備にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものであること。

 外箱は、床に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものであること。

 蓄電池、充電装置等の機器が外箱の底面から10センチメートル以上離して収納できるものとすること。ただし、これと同等以上の防水措置を講じたものにあっては、この限りでない。

 外箱には、次に掲げるもの(屋外に設けるキュービクル式蓄電池設備にあっては、雨水等の侵入防止措置が講じられているものに限る。)以外のものを外部に露出して設けないこと。

(ア) 各種表示灯(カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る。)

(イ) 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断機

(ウ) 切替スイッチ等のスイッチ類(難燃材料以上の防火性能を有する材料によるものに限る。)

(エ) 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計

(オ) に規定する換気口及び換気装置

(カ) 配線の引込み口及び引出し口

 鉛蓄電池を収納するものにあっては、キュービクル内の当該鉛蓄電池の存する部分の内部に耐酸性能を有する塗装が施されていること。ただし、シール形蓄電池を収納するものにあっては、この限りでない。

 キュービクルの内部において、蓄電池を収納する部分と他の部分とを不燃材料で区画すること。

 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器を設けること。

 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替形の点検スイッチを設けること。

 キュービクルには、次に掲げる条件に適合する換気口及び換気装置を設けること。ただし、換気装置を設けなくても温度上昇及び爆発性ガスの滞留のおそれのないものにあっては、この限りでない。

(ア) 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、蓄電池を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の1以下、充電装置等を収納する部分にあっては当該面の面積の3分の2以下であること。

(イ) 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあっては、機械式換気設備が設けられていること。

(ウ) 換気口には、金網、金属製がらり、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられていること。

 外箱には、直径10ミリメートルの丸棒が入るような穴又はすき間がないこと。また、配線の引込み口及び引出し口、換気口等も同様とする。

(避雷設備の位置及び構造に関する日本工業規格の指定)

第7条 条例第16条第1項の消防長が指定する日本工業規格は、日本工業規格A4201「建築物等の雷保護」とする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第7条の2 条例第23条第1項の消防長が指定する場所は、次のとおりとする。

(1) 喫煙し、又は裸火を使用してはならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外の観覧場を除く。)、公会堂及び集会場(公民館を除く。)(以下「劇場等」という。)の舞台及び客席

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗及び展示場(屋外の展示場を除く。)(以下「百貨店等」という。)で延べ面積が1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分その他の公衆の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂の部分及び顧客のために火災予防上安全な喫煙設備を設けた部分を除く。)

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の定めるところにより重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡及び重要な文化財として指定され、並びに旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の定めるところにより重要美術品として認定された建造物の内部及び周囲(当該建造物の周囲10メートル以内(敷地外の部分を除く。)の範囲に限る。)

(2) 危険な物品を持ち込んではならない場所

 前号に掲げる場所

 劇場等の公衆の出入りする場所

 車両の停車場並びに船舶及び航空機の発着場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

2 前項の規定は、これらの用途に臨時に使用する場合について準用する。

(危険な物品の指定及び非該当物品行為)

第7条の3 条例第23条第1項の火災予防上危険な物品は、次のとおりとする。ただし、常備携帯する物品で軽易なものについては、この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に定める指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に規定する可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

(安全装置)

第8条 条例第31条の2第2項第5号第31条の4第2項第4号及び第33条第3項に規定する安全装置は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第4号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限って用いることができる。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で安全弁を併用したもの

(4) 破壊板

(通気管)

第9条 条例第31条の4第2項第4号及び第33条第3項の規定により、屋外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大気弁付通気管とし、その構造は、次に掲げるものとする。

(1) 無弁通気管は、直径を20ミリメートル以上とするとともに、先端を水平より下に45度以上曲げ、雨水の侵入を防ぐ構造とすること。

(2) 大気弁付通気管は、水高圧力500ミリメートル以下の圧力差で作動できるものであること。

2 条例第31条の4第2項第4号及び第33条第3項の規定により、屋内のタンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、前項第1号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 先端は、屋外にあって地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓、出入口等の開口部から1メートル以上離すものとするほか、引火点が40度未満の危険物のタンクに設ける通気管にあっては敷地境界線から1.5メートル以上離すこと。ただし、引火点が130度以上の第4類の危険物のみを100度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあっては、先端を当該タンク設置室内とすることができる。

(2) 通気管は、滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

3 条例第31条の5第2項及び第33条第3項の規定により、地下タンクに設ける通気管は、無弁通気管とし、その位置及び構造は、第1項第1号及び前項各号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 通気管は、地下タンクの頂部に取り付けること。

(2) 通気管のうち地下の部分については、その上部の地盤面にかかる重量が直接当該部分にかからないように保護するとともに、当該通気管の接合部分(溶接による接合部分を除く。)については、当該接合部分の損傷の有無を点検することができる措置を講ずること。

(流出防止措置)

第10条 条例第31条の4第2項第10号及び第33条第3項に規定する危険物の流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

(1) 屋外のタンクにあっては、タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出止めを設けること。

(2) 屋内のタンクにあっては、タンク室の敷居を高くする等の流出止めを設けること。

(漏えい検知管)

第11条 条例第31条の5第2項第7号及び第33条第3項に規定する危険物の漏れを検査するための管の構造等は、次のとおりとする。

(1) 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。

(2) 長さは、タンク底部の深さ以上とすること。

(3) 管の内径は、25ミリメートル以上とし、開閉のできる堅固なふたを設けること。

(4) 構造は、小孔を有する2重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。

(消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるとう道等の指定)

第12条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するとう道等は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることのできるもので、次に掲げるものとする。

(1) 洞長50メートル以上のとう

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。)

(3) 共同溝と接続するとう

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めるとう道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、前項に規定するとう道等の経路の変更、出入口又は換気口等の新設、変更又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の日置地区消防組合火災予防条例施行規程(昭和60年日置地区消防組合訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月1日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成26年10月15日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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日置市火災予防に関する取扱規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第6号

(平成27年4月1日施行)