○日置市消防委員会条例
平成17年10月11日
条例第196号
(設置)
第1条 消防行政の円滑な運営を図るため、日置市消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて消防に関する事項を調査審議し、その結果を答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 市議会議員のうちから市議会が推薦する者 4人以内
(2) 市消防団長・方面団長 5人以内
(3) 学識経験者 4人以内
(4) 消防長 1人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月6日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。