○日置市消防本部公印規則

平成17年10月11日

規則第210号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市消防本部の公印に関し、必要な事項を定める。

(公印の種類)

第2条 公印の種別は、次の各号のとおりとする。

(1) 日置市消防本部之印

(2) 日置市消防長之印

(3) 日置市消防署長之印

(4) 日置市消防長之印(北分遣所用)

(5) 日置市消防長之印(南分遣所用)

2 この公印の区分上必要がある場合には、公印の印章にその配置箇所を表示する文字を付け加えることができる。

(公印の規格及び保管)

第3条 公印の規格及び管守者は、別表のとおりとする。

(公印の事務の処理)

第4条 公印に関する事務は、総務課において総括処理する。

2 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、消防長の許可を受けなければならない。

(公印の登録)

第5条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登録し、新調、改刻又は廃止の都度、必要な事項を記載しなければならない。

(保管の方法)

第6条 公印は、常に堅固な容器に収納し、執務時間以外は、施錠しておかなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、定置場所において使用しなければならない。ただし、事務処理上やむを得ない理由があるときは、これを定置場所以外の場所に持ち出して使用することができる。この場合、公印を持ち出そうとする職員は、公印持出簿(様式第2号)に所定の事項を記載し、これを管守者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項ただし書により持ち出した公印は、使用後直ちに所定の事項を記載して管守者に返納しなければならない。

(公印の保存と廃棄)

第8条 公印を改刻又は廃止によって使用しなくなったときは、公印台帳から抹消し、かつ、公印台帳とともに5年間保存した後、焼却その他完全な方法によって廃棄しなければならない。

(公印の印刷用原版)

第9条 公印の印刷用原版は、これを公印とみなし、この規則を準用する。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

別表

名称

規格(ミリメートル)

書体

個数

使用区分

管守者

日置市消防本部之印

方24

画像

れい書

1

消防本部名をもってする公文書(特殊用本部印を使用する公文書を除く。)

総務課長

日置市消防長之印

方24

画像

れい書

1

消防長名をもってする公文書(特殊用消防長印を使用する公文書を除く。)

総務課長

日置市消防署長之印

方24

画像

れい書

1

消防署長をもってする公文書用

署長

日置市消防長之印(北分遣所用)

方24

画像

れい書

1

消防長名をもってする証明書用

分遣所長

日置市消防長之印(南分遣所用)

方24

画像

れい書

1

消防長名をもってする証明書用

分遣所長

画像

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日置市消防本部公印規則

平成17年10月11日 規則第210号

(平成17年10月11日施行)