○日置市消防職員の階級等に関する規則

平成17年10月11日

規則第211号

(趣旨)

第1条 日置市消防職員(以下「消防職員」という。)の階級等については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(消防吏員の階級及び職)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防司令長

(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士

2 消防吏員の職は、別表第1のとおりとする。

(消防吏員以外の消防職員の職)

第3条 消防吏員以外の消防職員の職として、別表第2に掲げるものを置くことができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

職名

消防吏員

役付職員の職

消防長 次長 消防署長 課長 参事補 副署長 分遣所長 係長 主幹 主査 主任

一般職員の職

消防士

別表第2(第3条関係)

区分

職名

消防吏員以外の消防職員

役付職員の職

消防長 次長 課長 参事補 係長 主幹 主査 主任

一般職員の職

主事 技師 主事補 技師補

日置市消防職員の階級等に関する規則

平成17年10月11日 規則第211号

(平成23年3月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 規則第211号
平成19年3月30日 規則第47号
平成20年3月14日 規則第9号
平成23年3月10日 規則第8号