○日置市消防職員昇任試験規程

平成17年10月11日

消防本部訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、日置市消防職員(以下「消防職員」という。)の昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(昇任試験の実施)

第2条 昇任試験は、消防長が必要と認めたときに実施する。

(昇任試験の種類)

第3条 消防職員の昇任試験は、消防司令補昇任試験、消防士長昇任試験及び消防副士長昇任試験とする。

2 前項の昇任試験は、筆記試験及び面接試験によるほか、必要に応じて次の各号のいずれかの方法を併せて実施する。

(1) 術科試験

(2) 経歴評定

(3) 勤務評定

(受験資格基準)

第4条 昇任試験の受験資格を有する者は、昇任試験の種別に応じ、次の各号に掲げる勤務期間(経験年数を含む。以下同じ。)を有する消防職員とする。

(1) 消防司令補昇任試験にあっては、消防士長として5年以上の勤務期間を有する者

(2) 消防士長昇任試験にあっては、消防副士長として3年以上の勤務期間を有する者

(3) 消防副士長昇任試験にあっては、消防士として3年以上の勤務期間を有する者

2 前項の勤務期間は、次に掲げるものについては、当該期間を短縮又は延長することができる。

(1) 消防士長及び消防副士長昇任試験にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める4年生大学卒業の者は2年、短期大学卒業の者は1年勤務期間を短縮することができる。

(2) 休職、私傷病休暇又は1箇月以上にわたり欠勤した者については、当該休職、私傷病休暇又は欠勤にかかる期間に相当する期間は延長する。

3 消防長は必要があると認めるときは、昇任試験の勤務期間を短縮又は延長することができる。

(勤務期間の計算)

第5条 勤務期間は、次の各号に掲げる方法によって計算する。

(1) 勤務期間は、月をもって計算する。

(2) 消防職員の引き続いた勤務期間(再任及び退職の日又はその翌日再就職した場合を含む。)を通算する。

2 前項各号の規定による勤務期間の算出については、他の地方公共団体の消防職員として勤務した期間を通算することができる。

(欠格事項)

第6条 消防職員の昇任試験は、次の各号のいずれかに該当する者は、受験することができない。

(1) 戒告以上の懲戒処分を受け1年以上を経過しない者

(2) 降任の日から1年を経過しない者

(昇任試験科目の基準)

第7条 消防職員の昇任試験のうち筆記試験は、次の各号に掲げる科目について実施する。ただし、必要によりその科目の一部を省略し、又は一括統合して実施することができる。

(1) 一般教育

(2) 関係法令

(3) 警防技術

(4) 予防技術

(5) 機械運用

2 昇任試験のうち面接試験及び術科試験は、筆記試験に合格した者について次に掲げる方法により実施する。

(1) 面接試験は、人物及び実務能力を客観的に評定する。

(2) 術科試験は、次の科目により行い、術科能力を客観的に評定する。

 点検、礼式及び訓練

 消防操法

 部隊指揮法

(受験手続)

第8条 受験資格を有する者で昇任試験を受けようとするものは、その旨を所属長に申し出るものとする。

2 所属長は前項の規定による申出を受けたときは、様式第1号に記載し、消防長に提出しなければならない。

(試験の告知)

第9条 昇任試験を実施するときは、当該試験の種別、受験資格要件、試験科目、期日及び場所を定め各所属長に通知し、受験資格を有するすべての消防職員に周知させることができるような措置をとるものとする。

(試験の合否の決定)

第10条 試験の合否の決定は、受験成績、勤務成績、職務遂行の能力その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

(名簿の作成)

第11条 昇任試験の合格者を決定したときは、様式第2号により、昇任候補者名簿を作成する。

(名簿からの削除)

第12条 昇任候補者名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該名簿から削除する。

(1) 昇任したとき。

(2) 昇任を辞退したとき。

(3) 心身の故障のため当該職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなったとき。

(4) 当該受験資格を欠いていることが明らかとなったとき。

(5) 当該昇任試験について不正行為をし、又はしようとしたことが明らかとなったとき。

(6) 昇任試験受験後昇任までの間に減給以上の懲戒処分を受けたとき。

(合格証書)

第13条 昇任試験に合格した者に対しては、様式第3号の合格証書を授与する。

(昇任)

第14条 昇任は、昇任候補者名簿に登載された者のうちからこれを行う。

(選考による昇任)

第15条 消防職員の昇任で、次の各号のいずれかに該当するときは、選考による。

(1) 消防司令(3年以上の勤務期間を有する者)から消防司令長への昇任

(2) 消防司令補(4年以上の勤務期間を有する者)から消防司令への昇任

(3) 消防吏員以外の職員の昇任

(4) 特に顕著な功労があると任命権者が認めた場合

(選考の方法)

第16条 選考は、選考される者の当該階級又は職務遂行に対する能力を有するかどうかを判定することを目的とし、必要に応じ、経歴評定又は面接試験の方法を用いることができる。

(昇任の特例)

第17条 消防職員が、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのために死亡し、又は再び消防の職務を遂行することができないまでに心身に著しく障害のある者となった場合には、その者が死亡したときは2階級まで、心身に著しく障害のある者となったときは1階級無試験でそれぞれ昇任させることができる。

(その他)

第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

日置市消防職員昇任試験規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第5号

(平成19年4月1日施行)