○日置市消防署の組織に関する規程

平成17年10月11日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 消防署(以下「署」という。)に次の係を置く。

(1) 第1係

(2) 第2係

(3) 第1救急係

(4) 第2救急係

(5) 第1救助係

(6) 第2救助係

(分掌事務)

第3条 前条第1号及び第2号に掲げる係の事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、処理及び発送に関すること。

(2) 庁舎の維持管理に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 機械及び器具の点検整備及び管理記録に関すること。

(5) 警防計画及び訓練、火災等の警戒並びに防御活動に関すること。

(6) 地理、水利等の調査及び点検に関すること。

(7) 気象情報等に関すること。

(8) 防火対象物に関すること。

(9) 各種の危険物及び指定可燃物の規制、調査及び指導に関すること。

(10) 火災の原因調査、報告及び統計に関すること。

(11) 火災予防の広報、査察等に関すること。

(12) 煙火の消費に伴う査察等に関すること。

(13) 幼年消防クラブ等の育成に関すること。

(14) 建築確認の同意及び指導に関すること。

(15) 消防団との相互連携等に関すること。

(16) 消防団の教養及び訓練に関すること。

(17) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さない事務に関すること。

2 前条第3号及び第4号に掲げる係の事務は、次のとおりとする。

(1) 救急業務に関すること。

(2) 応急手当の普及啓発に関すること。

(3) 救急の報告及び統計に関すること。

(4) 救急資機材等の維持管理に関すること。

(5) 職員の救急の教育及び訓練に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、救急に関すること。

3 前条第5号及び第6号に掲げる係の事務は、次のとおりとする。

(1) 救助業務に関すること。

(2) 救助の報告及び統計に関すること。

(3) 救助資機材等の維持管理に関すること。

(4) 職員の救助の教育及び訓練に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、救助に関すること。

(消防署長)

第4条 署に消防署長(以下「署長」という。)を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 署長は、上司の命を受け、署の事務を統括し、部下職員を指揮監督する。

(副署長)

第5条 署に副署長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 副署長は、署長を補佐し、署長に事故があるとき又は署長が欠けたときは、その職務のうち署の事務に係る職務を代理する。ただし、重要又は異例な事項については、消防長又は消防本部の次長の指揮を受けなければならない。

(係長)

第6条 係に係長を置き、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受け、係に属する事務を掌り、部下職員を指揮監督する。

(主幹、主査及び主任)

第7条 係に主幹、主査及び主任を置き、消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士の階級にある者をもって充てる。

2 主幹、主査及び主任は、上司の命を受け、係に属する事務を掌り、部下職員を指導監督する。

(職員)

第8条 署に職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

(分遣所)

第9条 署に北分遣所及び南分遣所(以下「分遣所」と総称する。)を置く。

2 分遣所に次の係を置く。

(1) 第1係

(2) 第2係

(3) 救急係

(分遣所長)

第10条 分遣所に分遣所長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。

2 分遣所長は、上司の命を受け、分遣所の事務を総括し、部下職員を指揮監督する。

3 分遣所長は、署長を補佐し、署長に事故があるとき又は署長が欠けたときは、その職務のうち分遣所の事務に係る職務を代理する。ただし、重要又は異例な事項については、消防長又は消防本部の次長の指揮を受けなければならない。

(準用)

第11条 第3条及び第6条から第8条までの規定は、分遣所の組織について準用する。

(職務の兼務)

第12条 消防長は、必要に応じてこの訓令の業務に係る職員に、消防本部の組織に係る職員を充てることができる。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日消防本部訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年2月10日消防本部訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

日置市消防署の組織に関する規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年10月11日 消防本部訓令第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令第2号
平成20年3月31日 消防本部訓令第1号
平成23年3月28日 消防本部訓令第7号
平成28年2月10日 消防本部訓令第2号