○日置市消防本部表彰等に関する規程
平成17年10月11日
消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市表彰規則(平成17年日置市規則第3号)第7条及び日置市表彰規程(平成17年日置市訓令第1号)第2条第4項の規定に基づき、日置市消防本部(以下「消防本部」という。)が行う表彰等に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種別)
第2条 表彰の種類は、市長賞及び消防長賞とする。
(職員の表彰)
第3条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認める者について、表彰状をもって行う。
(1) 消防行政の執行に特に功労があった者
(2) 火災その他の災害、事故等の予防、警戒、鎮圧又は被害の軽減に特に功労があった者
(3) 人命の救助又は救急救護で特に功労があった者
(4) 勤務成績が特に優秀な者
(5) 勤続年数が満30年に達し、勤務成績が良好な者
(消防団員及び分団の表彰)
第4条 消防団員の表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認める者について、表彰状をもって行う。
(1) 任務の遂行に特に功労があった者
(2) 10年以上勤続し、勤務成績が良好であって、他の模範となる者
2 分団の表彰は、消防職務の遂行上著しい功績があると認める分団について、表彰状をもって行う。
(1) 消防行政の発展に貢献した者
(2) 消防業務の推進改善に貢献した者
(3) 火災その他の災害、事故等の予防、警戒、鎮圧又は被害の軽減に協力した者
(4) 人命の救助又は救急救護に協力した者
(5) 消防施設の強化拡充について協力した者
(6) 消防団員として通算30年以上勤務した者の配偶者又は家族
(7) 消防団員として25年以上勤続し、退団した者
(勤続年数の計算)
第7条 第3条第5号の勤続年数の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとする。
2 前項の在職期間を計算する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職(公務上の傷病による休職を除く。)、法第29条の規定による停職その他これに準ずる理由により、職務に従事することを要しなかった在職期間があったときは、別に定める基準による期間を在職期間により減年するものとする。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、賞状を授与するほか、副賞として金品を授与することができる。
2 職員の表彰については、前項によるほか日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)第6条第5項及び第6項の昇給を行うことができる。
(委員会の組織)
第9条 表彰に関する重要事項を審査するため、日置市消防本部表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、消防長、消防本部総務課長及び消防署長をもって充てる。
(職務)
第10条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、消防長がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案の審査に加わることができない。ただし、委員会が認めたときは、会議に出席し、発言することができる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、又は文書によりその意見を求めることができる。
(審査結果の報告)
第12条 委員長は、表彰の種別、程度その他必要と認める事項について、審査の結果を文書で市長に報告しなければならない。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(表彰の取消し)
第15条 表彰を受けるべき者又は受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰を行わず、又は表彰を取り消すことができる。
(1) 表彰を受けることに関して、虚偽又は不正があったとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
2 表彰を取り消した場合は、賞状及び金品を返納させることができる。
(表彰の承継)
第16条 表彰を受けることが決定した者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び金品はその遺族に授与する。
(表彰の記録及び公表)
第17条 表彰及び表彰の取消しは、日置市消防本部表彰者登録台帳に登録するものとする。
2 第6条第1項の規定による表彰を受けた者については、日置市の広報紙等に掲載するものとする。
(委任)
第18条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成22年12月28日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。