○日置市公道等における第三者による水道管破損等に伴う補償費の取扱要綱

平成17年5月1日

水道事業管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、国又は地方公共団体が行う道路等の工事又は民間企業等が行う電気通信事業等の工事(以下これらを「工事」という。)により、水道管の修繕又は移設(以下「修繕等」という。)を行う必要が生じた場合において、原因者に対し補償費を請求することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道管 導・送・配水管、給水管及びこれらの附属設備をいう。

(2) 公道等 道路法(昭和27年法律第180号)及び河川法(昭和39年法律第167号)の定めるところにより国又は地方公共団体が管理する道路及び河川その他の道路等をいう。

(3) 補償費 修繕等に要した材料費、労力費、漏水損害賠償金、仕切弁操作費、断水広報費、修繕等の立会いに要する経費その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める経費をいう。

(補償費の請求)

第3条 補償費は、現給水区域内の公道等における工事に伴い、次の各号のいずれかに該当し、市水道事業が修繕等を行った場合に請求するものとする。

(1) 事前調査及び上下水道課の職員による管路立会いを受けずに工事を施行し、水道管を破損したとき。

(2) 重過失若しくは故意又は上下水道課の職員の立会い時の指示に従わなかったことにより水道管を破損したとき。

(3) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第11条の3に規定する水道管を破損したとき。

(4) 水道管(前号に規定するものに限る。)が工事の施行に支障を来すとき。

(5) 露出した水道管を破損したとき又は仕切弁、消火栓等の周囲において管路が明確な水道管を破損したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が補償費を請求すべきであると認めるとき。

2 前項に規定するもののほか、同項各号に掲げる場合において、原因者が修繕等を行ったときは、管理者は、当該原因者に対し必要に応じて補償費のうち漏水損害賠償金、仕切弁操作費、断水広報費、修繕等の立会いに要する経費その他管理者が必要と認める経費を請求するものとする。

3 補償費は、修繕等が完了した日の属する月の翌月に原因者に請求するものとする。

4 第1項各号に掲げる場合において、水道の使用者等に損害が生じたときは、原因者がその損害を補償しなければならない。

(補償費の額)

第4条 補償費の額は、別に定める基準により算出するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道事業管理告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年1月4日水道事業管理告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日水道事業管理告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日水道事業管理告示第2号)

この告示は、令和3年9月27日から施行する。

日置市公道等における第三者による水道管破損等に伴う補償費の取扱要綱

平成17年5月1日 水道事業管理告示第1号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年5月1日 水道事業管理告示第1号
平成21年4月1日 水道事業管理告示第1号
平成24年1月4日 水道事業管理告示第1号
令和2年3月27日 水道事業管理告示第8号
令和3年9月27日 水道事業管理告示第2号