○日置市給水装置に関する違反行為審査委員会規程

平成17年5月1日

水道事業管理規程第12号

(設置)

第1条 給水装置に関する違反行為等の取締り及び処分の公正を期するため、給水装置に関する日置市違反行為審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 日置市給水条例(平成17年日置市条例第192号)第35条に規定する給水の停止(水道料金を納入しないことによる給水の停止の場合を除く。)に関すること。

(2) 日置市給水条例第39条から第41条までに規定する過料に関すること。

(3) 日置市指定給水装置工事事業者規程(平成24年日置市水道事業管理規程第4号)第7条に規定する指定の取消し及び同規程第8条に規定する指定の効力の停止に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める事項

(組織及び職務)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、総務企画部長、産業建設部長及び上下水道課長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、産業建設部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

6 会議は、非公開とする。

(報告)

第5条 委員会は、事案の調査又は審議が終了したときは、その結果に理由を付した書面をもって管理者に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、上下水道課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年12月26日水道事業管理規程第13号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月17日水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成21年7月22日から施行する。

(平成24年1月4日水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

日置市給水装置に関する違反行為審査委員会規程

平成17年5月1日 水道事業管理規程第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年5月1日 水道事業管理規程第12号
平成17年12月26日 水道事業管理規程第13号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成21年7月17日 水道事業管理規程第4号
平成24年1月4日 水道事業管理規程第5号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第1号