○日置市賠償責任を有する職員の指定に関する規程

平成17年5月1日

水道事業管理規程第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条の規定により準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定により、企業管理規程で指定する職員は次の各号に定めるところによる。

(1) 支出負担行為

課長又は課長の事務を代決する権限を有する者

(2) 法第243条の4第1項の命令

課長又は課長の事務を代決する権限を有する者

(3) 法第243条の4第2項の確認

企業出納員

(4) 支出

企業出納員

(5) 支払

課長の受けた資金前渡に係る支払については、主管係長、係長の受けた資金前渡に係る支払いについては、これを直接に補助する上席の職員

(6) 法第234条の2第1項の監督又は検査

課長、これを直接補助する主管係長又は担当職員

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

日置市賠償責任を有する職員の指定に関する規程

平成17年5月1日 水道事業管理規程第3号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 水道事業管理規程第3号