○日置市水道事業運営審議会条例

平成17年5月1日

条例第190号

(設置)

第1条 日置市水道事業の適正かつ合理的な運営と健全な経営を図るため、日置市水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次の事項について審議する。

(1) 日置市水道事業の運営に関すること。

(2) 日置市水道事業の経営に関すること。

(3) 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)からの諮問に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他管理者が適当と認める者のうちから管理者が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が任命されるまでの間は、その職務を行うことができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(答申)

第6条 諮問に係る事項については、会長は文書をもって管理者に答申しなければならない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日置市水道事業運営審議会条例

平成17年5月1日 条例第190号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成17年5月1日 条例第190号
平成21年3月3日 条例第3号
令和元年11月28日 条例第25号