○日置市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年5月1日

条例第189号

(事業の設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表第1に定めるとおりとする。

3 公共下水道事業の名称、排水区域、排水区域面積、排水人口及び1日最大排水量は別表第2に定めるとおりとし、終末処理場の名称及び位置は別表第3に定めるとおりとし、汚水中継ポンプ場の名称及び位置は別表第4に定めるとおりとする。

4 農業集落排水事業の名称、処理区域、処理区域面積、排水人口及び1日最大排水量は別表第5に定めるとおりとし、農業集落排水処理施設の名称及び位置は別表第6に定めるとおりとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により上下水道事業に管理者を置かないものとする。ただし、法第8条第2項の規定により市長が上下水道事業の管理者の権限を行う。

2 法第14条の規定により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附き寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額に150万円を加えた額)以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、10月31日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、4月30日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合は、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水道事業の設置等に関する条例(昭和55年東市来町条例第18号)又は伊集院町水道事業の設置に関する条例(昭和52年伊集院町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月14日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第16号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の厚生労働大臣の認可のあった日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成22年6月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の認可のあった日から施行する。

(日置市行政財産使用料徴収条例の一部改正)

4 日置市行政財産使用料徴収条例(平成17年日置市条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第34号で平成27年7月25日から施行)

(平成27年12月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の認可のあった日から施行する。

(日置市行政財産使用料徴収条例の一部改正)

2 日置市行政財産使用料徴収条例(平成17年日置市条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の日置市水道事業の設置等に関する条例の規定は、平成31年3月19日から適用する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(日置市公共下水道事業維持管理基金条例及び日置市農業集落排水事業促進基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 日置市公共下水道事業維持管理基金条例(平成17年日置市条例第77号)

(2) 日置市農業集落排水事業促進基金条例(平成17年日置市条例第82号)

(日置市部設置条例の一部改正)

3 日置市部設置条例(平成17年日置市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市情報公開条例の一部改正)

4 日置市情報公開条例(平成17年日置市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市個人情報保護条例の一部改正)

5 日置市個人情報保護条例(平成17年日置市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市特別会計条例の一部改正)

6 日置市特別会計条例(平成17年日置市条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市行政財産使用料徴収条例の一部改正)

7 日置市行政財産使用料徴収条例(平成17年日置市条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

8 日置市農業集落排水処理施設条例(平成17年日置市条例第156号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市下水道審議会条例の一部改正)

9 日置市下水道審議会条例(平成17年日置市条例第177号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市下水道条例の一部改正)

10 日置市下水道条例(平成17年日置市条例第178号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

11 日置市公共下水道事業受益者負担金条例(平成17年日置市条例第179号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市都市下水路条例の一部改正)

12 日置市都市下水路条例(平成17年日置市条例第180号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市水道事業運営審議会条例の一部改正)

13 日置市水道事業運営審議会条例(平成17年日置市条例第190号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 日置市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年日置市条例第191号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市給水条例の一部改正)

15 日置市給水条例(平成17年日置市条例第192号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

16 日置市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年日置市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)

17 日置市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年日置市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市債権管理条例の一部改正)

18 日置市債権管理条例(平成22年日置市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

19 日置市水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例(平成24年日置市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日置市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例の一部改正)

20 日置市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例(平成24年日置市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年2月27日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

日置市上水道事業

東市来町養母の一部 東市来町長里 東市来町湯田の一部 東市来町伊作田 東市来町神之川 東市来町南神之川 東市来町美山 東市来町美山元寺脇 東市来町寺脇 東市来町宮田 伊集院町下谷口 伊集院町大田 伊集院町飯牟礼 伊集院町古城 伊集院町恋之原 伊集院町徳重 伊集院町猪鹿倉 伊集院町清藤 伊集院町郡 伊集院町土橋 伊集院町中川 伊集院町竹之山 伊集院町上神殿 伊集院町麦生田の一部 伊集院町下神殿の一部 伊集院町桑畑 伊集院町野田 伊集院町寺脇 伊集院町妙円寺一丁目 伊集院町妙円寺二丁目 伊集院町妙円寺三丁目 伊集院町郡一丁目伊集院町郡二丁目 伊集院町徳重一丁目 伊集院町徳重二丁目 伊集院町徳重三丁目 伊集院町猪鹿倉一丁目 日吉町神之川 日吉町山田 日吉町日置 日吉町吉利 吹上町中原 吹上町中之里吹上町入来 吹上町今田 吹上町花熟里 吹上町小野 吹上町永吉の一部 吹上町田尻の一部 吹上町与倉の一部 吹上町湯之浦の一部 吹上町和田の一部 いちき串木野市市来町大里の一部

47,400人

21,688m3

別表第2(第2条関係)

名称

排水区域

排水区域面積

排水人口

1日最大排水量

日置市公共下水道事業

日置市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域

577ha

19,500人

10,200m3

別表第3(第2条関係)

名称

位置

日置市伊集院終末処理場

日置市伊集院町大田259番地

別表第4(第2条関係)

名称

位置

徳重汚水中継ポンプ場

日置市伊集院町徳重三丁目8番地4

妙円寺団地第1号汚水中継ポンプ場

日置市伊集院町妙円寺三丁目1300番地678

妙円寺団地第2号汚水中継ポンプ場

日置市伊集院町妙円寺三丁目2240番地5

別表第5(第2条関係)

名称

処理区域

処理区域面積

排水人口

1日最大排水量

日置市農業集落排水事業

吹上町永吉の一部

52ha

1,110人

333m3

別表第6(第2条関係)

名称

位置

日置市農業集落排水事業永吉地区処理場

日置市吹上町永吉14900番地

日置市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年5月1日 条例第189号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 条例第189号
平成18年3月14日 条例第8号
平成21年3月31日 条例第11号
平成22年3月2日 条例第16号
平成22年6月11日 条例第28号
平成26年7月1日 条例第12号
平成27年2月27日 条例第4号
平成27年12月28日 条例第44号
令和元年9月4日 条例第17号
令和元年11月28日 条例第25号
令和2年2月27日 条例第7号