○日置市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年5月1日

規則第183号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の適用を受ける職員を次のとおり定める。

課長

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日置市地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成17年5月1日 規則第183号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第183号
令和2年3月31日 規則第8号