○日置市地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成17年5月1日

規則第182号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、上下水道事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職は、次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 分室長

(3) 課長補佐

(4) 参事

(5) 分室長補佐

(6) 係長

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第52号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月4日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

日置市地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成17年5月1日 規則第182号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 規則第182号
平成21年4月1日 規則第24号
平成22年4月1日 規則第52号
平成24年1月4日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第8号