○日置市営住宅建替等事業に伴う移転等実施要綱
平成17年5月1日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、日置市営住宅条例(平成17年日置市条例第185号。以下「条例」という。)第2条第4号に規定する市営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)及び公営住宅等ストック総合改善事業対象要綱(平成17年8月1日付け国住備第38―3号住宅局長通知)第2の第1項第5号イに規定する公営住宅ストック総合改善事業(以下「改善事業」という。)(以下「建替等事業」と総称する。)に伴い、市営住宅の入居者が移転等を要する場合において、その移転等の円滑かつ迅速な推進を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 条例第8条の規定により入居者として決定された者で、建替等事業の施行により市営住宅から移転を要することとなったものをいう。
(2) 旧住宅 建替事業の施行のため除却することとなる市営住宅及び改善事業を施行することとなる市営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業の施行によって新たに建設した市営住宅及び改善事業を施行した市営住宅をいう。
(4) 仮住居 建替等事業の施行のため旧住宅から移転する時において、新住宅への入居を希望する対象者が仮に使用する住宅をいう。
(5) 住替え住宅 建替等事業の施行のため、新住宅への入居を希望しない対象者が旧住宅から直接住み替える新住宅以外の市営住宅をいう。
(6) 他の住宅 市営住宅、日置市特定公共賃貸住宅及び日置市一般住宅(以下これらを「公営住宅」という。)以外の住宅をいう。
(7) 新住宅入居決定者 新住宅の入居者として決定された対象者をいう。
(説明会の開催等)
第3条 市長は、建替等事業を施行する場合においては、事前に対象者に対して説明会を開催する等の措置を講じ、その理解と協力が得られるよう努めるものとする。
(仮住居の提供)
第4条 市長は、対象者に市営住宅(新住宅を除く。)を仮住居として提供するものとする。ただし、対象者が当該市営住宅への入居を希望しないとき又は適当な市営住宅がないときは、市営住宅以外の公営住宅又は他の住宅を仮住居として使用させることがある。
2 仮住居の入居期間は、市長が指定した新住宅への入居可能日(条例第11条第4項の入居可能日をいう。以下同じ。)の前日までとする。
(住宅移転の承諾)
第5条 対象者は、旧住宅又は仮住居から移転することを承諾したときは、住宅移転承諾書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(協力費)
第6条 市長は、対象者が建替等事業に協力して旧住宅からの移転を完了したときは、協力費を当該対象者に支払うものとする。
2 前項の協力費の額は、6万円とする。
(移転料)
第7条 市長は、対象者が旧住宅からの移転を完了したとき及び仮住居から新住宅等への移転を完了したときは、移転料を支払うものとする。
世帯 | 移転料 |
1人世帯 | 125,000円 |
2人世帯 | 140,000円 |
3人世帯 | 155,000円 |
4人以上の世帯 | 171,000円 |
(移転契約及び支払手続)
第8条 市長は、対象者が旧住宅又は仮住居から移転する場合は、市営住宅移転契約書(様式第2号)によりその都度当該対象者と移転契約を締結するものとする。
3 市長は、前項に規定する書類が提出されたときは、移転の完了を確認の上、協力費又は移転料を支払うものとする。
(仮住居の家賃)
第9条 対象者が公営住宅を仮住居として使用する場合の家賃は、当該仮住居の家賃とする。ただし、当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、市長が指定した新住宅への入居可能日の前日まで旧住宅の家賃の額とする。
(仮住居助成金)
第10条 市長は、対象者が仮住居として他の住宅を使用する場合において、当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、その超える額(4万7,000円を限度とする。)について、助成金を当該対象者に支払うものとする。
2 前項の助成金は、対象者が仮住居に移転した日の属する月から市長が指定した新住宅への入居可能日の属する月までの分を支払うものとする。ただし、1月に満たない月の助成金の額は、日割計算による。
3 対象者が助成金の支払を受けようとするときは、仮住居助成金請求書(様式第5号)に仮住居の家賃を支払った旨を証する書類を添えて、毎月市長に提出しなければならない。
(仮住居の敷金)
第11条 対象者が公営住宅を仮住居として使用する場合の敷金は、旧住宅の敷金をもってこれに充当するものとする。
2 前項の場合において、旧住宅の敷金と仮住居の敷金とに差額があっても、当該差額の還付又は徴収は、行わないものとする。
3 対象者が他の住宅を仮住居として使用する場合においては、旧住宅の敷金は還付し、仮住居の敷金に係る助成はないものとする。
(住替え住宅の家賃)
第12条 住替え住宅の家賃は、条例第38条の規定により算出した額とする。
2 第9条第2項の規定は、住替え住宅の家賃について準用する。
(住替え住宅の敷金)
第13条 対象者が住替え住宅に入居した場合の敷金は、旧住宅の敷金をもってこれに充当するものとする。
2 前項の場合において、旧住宅の敷金の額が、住替え住宅の敷金の額を超えるときはその超える額は還付し、住替え住宅の敷金の額に満たないときはその満たない額は徴収しないものとする。
(新住宅への入居)
第14条 市長は、対象者を新住宅に優先的に入居させることができるものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 3分の2 |
1年を超え2年以下の場合 | 3分の1 |
3 第9条第2項の規定は、改善後住宅の家賃について準用する。
(新住宅の敷金)
第17条 公営住宅を仮住居として使用していた新住宅入居決定者又は旧住宅から移転する新住宅入居決定者に係る新住宅の敷金は、旧住宅又は仮住居の敷金をもってこれに充当するものとする。
2 前項の場合において、旧住宅又は仮住居の敷金の額が、新住宅の敷金の額を超えるときはその超える額は還付し、新住宅の敷金の額に満たないときはその満たない額は徴収するものとする。
(世帯分離の特例)
第18条 市長は、対象者が新住宅に入居する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同居の親族を世帯分離により新住宅又は他の市営住宅に入居させることができる。
(1) 条例第6条第1項に規定する入居者資格を有する者であること。
(2) 家族が6人以上であり、かつ、親子又は夫婦を中心として、独立の生計を営む2以上の世帯を構成していること。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東市来町公営住宅建替事業に伴う移転等実施要綱(平成14年東市来町告示第30号)、伊集院町営住宅建替事業に伴う移転等実施要綱(平成9年伊集院町告示第25―1号)、日吉町公営住宅建替事業に伴う移転等実施要綱(平成14年日吉町告示第37号)又は吹上町公営住宅建替事業に伴う移転等実施要綱(平成9年吹上町要綱第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月28日告示第177号)
この告示は、平成24年12月28日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第17号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第98号)
この告示は、令和3年12月28日から施行する。