○日置市優良宅地認定規則

平成17年5月1日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に、優良宅地認定申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

(2) 造成区域位置図

(3) 造成区域区域図

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める図書

2 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

3 第1項第1号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

2,500分の1以上

等高線は、2メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公共施設の位置

1,000分の1以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し、30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこうばい

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こうばい、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、こうばい及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。

2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及びこうばい、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

4 第1項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

5 第1項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町界、字界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(認定の基準)

第3条 市長は、認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号により告示された国土交通大臣の定める基準(以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき又は当該申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第4条 市長は、認定を行ったときは、認定書(様式第2号)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第5条 認定を受けた者は、認定に係る宅地造成の計画を変更しようとするときは、新たに市長の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第6条 認定を受けた者は、認定に係る造成区域(工区に分けた場合は、工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、当該造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の証明の申請に係る宅地の造成が認定の内容に適合して行われたものと認めるときは、証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第7条 認定を受けた者は、認定に係る宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく宅地造成工事の廃止の届出書(様式第5号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第8条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者は、第6条第1項の証明の申請をするまでの間に限り、認定を受けた者の地位の承継について地位承継届出書(様式第6号)により市長に届け出て、その地位を承継することができる。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第9条 認定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による換地処分により取得した宅地又は仮換地の指定に係る土地で既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについて行うことがある。

2 前項の規定により、同項に規定する宅地又は土地について認定を受けようとする者は、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、又は仮換地の指定の効力の発生の日以後、優良宅地認定申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する宅地又は土地に係る認定申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認めるときは、認定をし、証明書(様式第8号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第10条 この規則の規定により市長に対して行う申請又は届出に関する図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町優良宅地認定規則(平成3年伊集院町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第10号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

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日置市優良宅地認定規則

平成17年5月1日 規則第176号

(令和5年5月26日施行)