○日置市永吉ダム管理条例

平成17年5月1日

条例第183号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、日置市永吉ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(ダムの管理)

第2条 ダムの管理は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 貯水、放流又は取水

(2) ダムを操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備

(3) 干ばつ、洪水時その他緊急事態における措置

(4) ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測

(5) 前各号に掲げるもののほか、ダムの管理に関し必要な事項

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成24年2月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市永吉ダム管理条例

平成17年5月1日 条例第183号

(平成24年2月27日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成17年5月1日 条例第183号
平成24年2月27日 条例第5号