○日置市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年5月1日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、日置市法定外公共物管理条例(平成17年日置市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により市長に申請しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 工事等 法定外公共物工事等許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請を行うに際して添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 位置図、登記所に備えられた地図又は地籍図の写し、実測図及び現況写真

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図

(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可書(様式第3号)

(2) 工事等 法定外公共物工事等許可書(様式第4号)

(変更許可の申請等)

第4条 条例第6条の規定により、条例第4条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物(占用・工事等)変更許可申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、許可したときは法定外公共物(占用・工事等)変更許可書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(許可を受ける必要のない行為)

第5条 条例第4条第1項で規定するもののほか許可を受ける必要がない行為は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道事業

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業

(5) 市長の権限に属する事業

(工事等着手届)

第6条 条例第11条第1項の規定による届出は、法定外公共物工事等着手届出書(様式第7号)を提出しなければならない。

(工事等完了届)

第7条 条例第11条第2項の規定による届出は、法定外公共物工事等完了届出書(様式第8号)を提出しなければならない。

(占用廃止届)

第8条 条例第12条の規定による届出は、法定外公共物占用廃止届出書(様式第9号)を提出しなければならない。

(地位の承継届)

第9条 条例第14条の規定による届出は、法定外公共物地位の承継届出書(様式第10号)を提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

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日置市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年5月1日 規則第174号

(平成17年5月1日施行)