○日置市道路法第24条の規定に基づく道路に関する工事の承認の手続等に関する規則

平成17年5月1日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が道路に関する工事又は道路の維持(以下単に「工事」という。)を行うためにする工事の設計及び実施計画の承認(以下「工事施行承認」という。)の手続等について、必要な事項を定めるものとする。

(承認の申請)

第2条 工事施行承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の道路工事施行承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長がその必要を認めない書類については、この限りでない。

(1) 工事を行う場所の位置図、付近見取図、現況平面図、現況断面図及び現況写真並びに工事平面図、工事断面図及び構造詳細図

(2) 工事の設計書及び仕様書

(3) 工事を行うことについて利害関係人があるときは、その者の同意書

(4) 数人が共同で工事を行う場合において、代表者により申請をしようとするときは、代表者の資格を証する書類

(5) 他の法令の規定により行政庁の許可、認可等を要する工事にあっては、その許可、認可等があったことを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(承認書等の交付)

第3条 市長は、工事施行承認をしたときは、当該申請をした者に道路工事施行承認書(様式第2号)及び道路工事施行承認標札(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、工事の施行を承認しないときは、当該申請をした者に道路工事施行不承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(変更承認の申請)

第4条 工事施行承認を受けた者が、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ道路工事施行承認変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の道路工事施行承認変更承認申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 現に交付を受けている道路工事施行承認書

(2) 第2条第2項各号に掲げる図書のうち、当該変更しようとする事項に関係のある図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更承認書等の交付)

第5条 市長は、工事施行承認の変更の承認(以下「変更承認」という。)をしたときは、当該変更の申請をした者に道路工事施行承認変更承認書(様式第6号)及び道路工事施行承認変更承認標札(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、工事施行承認の変更を承認しないときは、当該申請をした者に道路工事施行承認変更不承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(承認標札の掲示)

第6条 工事施行承認又は変更承認を受けた者(以下「工事施行者」という。)は、第3条第1項の道路工事施行承認標札又は前条第1項の道路工事施行承認変更承認標札を、工事の施行中、当該工事を行う場所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(工事の着手及び完了の届出)

第7条 工事施行者は、工事に着手しようとするときは、当該工事に着手する日の3日前(当該工事のため道路の通行の禁止又は制限を要する場合にあっては、7日前)までに、工事着手届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、変更承認を受けた工事で、市長がその必要を認めないものについては、この限りでない。

2 工事施行者は、前項の工事が完了したときは、当該工事の完了後直ちに、工事完了届(様式第8号)を市長に提出し、市長の検査を受けなければならない。

3 前項の工事完了届には、工事の着手前、施行中及び完了後の写真を添付しなければならない。

(工事の廃止の届出等)

第8条 工事施行者は、工事を廃止しようとするときは、あらかじめ、工事廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 工事施行者は、工事の着手後に、当該工事を廃止するときは、原状回復その他必要な措置について、市長の指示を受けなければならない。

(不用物件についての準用)

第9条 第2条から前条までの規定は、法第92条第1項に規定する不用物件で市の管理に属するものに係る工事について準用する。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日置市道路法第24条の規定に基づく道路に関する工事の承認の手続等に関する規則

平成17年5月1日 規則第173号

(平成28年4月1日施行)