○日置市下水道審議会条例

平成17年5月1日

条例第177号

(設置)

第1条 日置市公共下水道事業(以下「事業」という。)の適正かつ合理的な運営を図るため、日置市下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、事業に関する事項について調査審議し、その結果を管理者に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 関係行政機関又は鹿児島県の職員 2人以内

(3) 受益者 5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成21年3月3日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

日置市下水道審議会条例

平成17年5月1日 条例第177号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年5月1日 条例第177号
平成21年3月3日 条例第3号
平成21年6月22日 条例第21号
令和元年11月28日 条例第25号