○日置市下水道審議会条例
平成17年5月1日
条例第177号
(設置)
第1条 日置市公共下水道事業(以下「事業」という。)の適正かつ合理的な運営を図るため、日置市下水道審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、事業に関する事項について調査審議し、その結果を管理者に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が任命する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 関係行政機関又は鹿児島県の職員 2人以内
(3) 受益者 5人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月28日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。