○日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業保留地処分規則
平成17年5月1日
規則第162号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 抽選(第3条―第12条)
第3章 随意契約(第13条―第15条)
第4章 契約の締結(第16条―第18条)
第5章 契約の履行(第19条―第22条)
第6章 契約の解除(第23条)
第7章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業施行に関する条例(平成17年日置市条例第174号。以下「条例」という。)第7条の規定により、保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(保留地の処分価格)
第2条 条例第8条に定める保留地の処分価格は、予定価格とする。
第2章 抽選
(一般公開抽選の公告)
第3条 東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業施行者日置市長(以下「施行者」という。)は、一般公開抽選により保留地を処分しようとするときは、抽選期日から起算して15日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 保留地の位置、地積及び処分価格
(2) 抽選参加に必要な資格
(3) 応募受付けの期間及び場所
(4) 抽選の日時及び場所
(5) 抽選の決定に関する事項
(6) 契約条項に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、抽選に必要な事項
(指名抽選)
第4条 施行者は、指名抽選に付そうとするときは、あらかじめ当該抽選に参加させようとする者を指名し、前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(抽選参加資格の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般公開抽選又は指名抽選(以下「抽選」という。)に参加することができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(3) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者
(4) 前3号に掲げるもののほか、施行者が抽選に参加させることが不適当と認めた者
(抽選参加の申込み等)
第6条 抽選に参加しようとする者は、受付期間内に抽選参加申込書(様式第1号)を施行者に提出しなければならない。
(抽選者)
第7条 抽選に参加する者は、前条の手続きを終了した者(以下「抽選者」という。)とする。
3 前項の代理人は、抽選執行前に委任状を施行者に提出し、承認を受けなければならない。
(抽選の方法)
第8条 抽選は、第2条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開で行うとともに、施行者が指定する抽選機器により、抽選者又はその代理人が自ら次の順序により抽選を行う。
(1) 第1回目、抽選順序を決定するための抽選
(2) 次回当選者を決定する抽選
(抽選の中止等)
第9条 施行者は、災害その他特別な事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、若しくは延期し、又は取り消すことができる。この場合において、抽選参加の申込者が損失を受けても施行者は補償の責めを負わない。
(抽選の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当する抽選行為は無効とする。
(1) 1回の抽選において故意に2回以上のくじを引いたとき。
(2) 1画地の抽選で、2人以上の代理をした者がくじを引いたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、抽選に関する条件に違反したとき。
(当選者)
第11条 施行者は、第7条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。
(補欠者)
第12条 施行者は、前条の当選者のほか、補欠者1人を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。
第3章 随意契約
(随意契約の範囲)
第13条 随意契約の範囲については、条例第7条第2項の規定による。
(買受けの申込み等)
第15条 施行者は、随意契約により保留地を処分する場合は、買受けを希望する者に対してあらかじめ期日を指定し、保留地買受申込書(様式第4号)を提出させなければならない。
第4章 契約の締結
(当選者等の決定通知)
第16条 施行者は、抽選により当選者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第5号)により当選者又は随意契約の相手方に通知するものとする。
2 契約の相手方が前項の期間内に契約を締結をしないときは、施行者は、契約の相手方を契約者とした旨の決定を取り消すことができる。
(契約保証金の納付)
第18条 契約の相手方は、前条の契約の締結をする場合は契約保証金として契約代金の100分の10以上の契約保証金を契約締結の日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。
第5章 契約の履行
(契約代金の納付)
第19条 施行者は、契約締結の日から60日以内(以下「納付期限」という。)に、契約者をして契約代金の全額を納付させるものとする。
3 契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは、前3項の規定にかかわらず期間を延長することができる。
(土地の引渡し)
第20条 施行者は、契約代金が完納されたときは、当該土地を契約者に引き渡すものとする。
(所有権移転の時期)
第21条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。
(所有権移転の登記)
第22条 保留地の所有権移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に施行者が行う。
2 前項に規定する登記に必要な費用は契約者の負担とする。
第6章 契約の解除
(契約の解除)
第23条 施行者は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。
2 施行者は、前項の規定により契約を解除したときは、契約代金の100分の10に相当する金額を違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定による通知を受けた契約者は、施行者の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して施行者に引き渡さなければならない。
6 前項の還付金には利子を付さない。
第7章 雑則
(権利譲渡等の制限)
第24条 契約者は、契約締結後第22条第1項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を他人に譲渡又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ施行者の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 氏名(法人にあっては名称)、又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡(法人にあっては解散、合併)したとき。
(その他)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。