○日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業土地評価規則

平成17年5月1日

規則第160号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 路線価算定(第5条―第9条)

第3章 画地評価(第10条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により、日置市が施行する東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業の土地評価の実施の方法について定め、もって評価の適正と均衡を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 画地 一筆の宅地において、地上権、永小作権、賃借権その他土地を使用し、又は収益することができる権利(自用地を含む。)の部分をいう。

(2) 間口 画地路線に接する部分をいう。

(3) 標準画地 路線に直角に接し宅地の平均的利用状態においてその価格が最高とみなされる矩形地をいう。

(4) 路線価 路線に標準画地が面していると想定した場合におけるこの標準画地の宅地としての利用価値であり、標準画地の1平方メートル当たりの価格によって表示される。

(5) 路線順位 画地の接する路線の路線価指数の大なるものを上位とし、同価の場合は大なる間口の接する路線を上位とする。

(6) 正面路線 2以上の路線に接する画地において、路線順位の1位のものをいう。

(7) 側方路線 角地において、側方の間口が接する路線をいう。

(8) 背面路線 正背路線地及び三・四方路線地において、背面の間口が接する路線をいう。

(9) 分割線 画地の形状、利用状況により画地部分に分割する線をいう。

(10) 奥行逓減割合 画地の指数が奥行により逓減する割合をいう。

(評価方法)

第3条 画地の評価は、原則として、第2章及び第3章の規定により行うものとする。

(土地利用区分)

第4条 路線評価及び画地評価の算定に用いる土地利用区分は土地利用現況及び土地利用計画により、商業地(A)、住居地(B)に区分して行うものとする。

第2章 路線価算定

(路線価を付する道路)

第5条 路線価は原則として、次の各号に掲げるものに付するものとする。

(1) 国又は地方公共団体の所有する土地に存する公共施設で道路の用に供されているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、路線価を付することが適当と認められる私道等

(歩行者専用道路)

第6条 計画的に整備された市街地における歩行者専用道路については、車道機能を満たし得る道路と一体に考え路線価を付設することとする。

(路線価の付け方)

第7条 路線価は、1街区長ごとに付けることを原則とする。

2 宅地の状況が1街区長の間で相違すると認められるとき又は路線の左右において異なるときは、前項の規定にかかわらず、1街区長を区分し、又は路線の左右に異なる路線価を付けることができるものとする。

(路線価の算定)

第8条 路線価は別表第1により算出するものとする。ただし、算出された路線価に不均衡があると認められる場合は、宅地の立地条件、固定資産課税標準価額、鑑定評価額等を考慮して修正することができるものとする。

(路線価の表示)

第9条 路線価は、地区における施行前の路線価の最大値を指数1,000個として比較換算した指数(以下「路線価指数」という。)により表示するものとする。

第3章 画地評価

(画地等の指数)

第10条 従前の宅地及び換地は、画地ごとに1平方メートル当たり指数及び総指数を算出するものとする。

2 前項の場合において、特別の必要があるときは、隣接する数個の画地を合わせて1個の画地とみなして総指数を算出し、その総指数に符合するように各画地の1平方メートル当たり指数及び総指数を定めることができるものとする。

3 1筆の評定指数は、1筆内の各画地の総指数の合計をもって算定する。

(画地指数の算定)

第11条 画地の1平方メートル当たり指数及び総指数は、画地を次の各号に掲げる区分に分類して、次条から第16条の規定により算出するものとする。

(1) 普通地 1辺が路線に接している画地

(2) 角地 2路線の交差する位置にあって、それらのいずれにも接している画地

(3) 正背路線地 2路線にはさまれ、それらのいずれにも接している画地

(4) 三・四方路線地 3以上の路線に囲まれ、それらのいずれにも接している画地

(5) 島地 路線に接していない画地

(普通地の計算)

第12条 普通地の計算は、その画地の接する路線価指数に修正奥行逓減割合を乗じ第17条に規定するところにより必要な修正を行い、1平方メートル当たり指数(少数点以下四捨五入。以下同じ。)を算出し、その画地の地積に1平方メートル当たり指数を乗じて総指数(少数点以下四捨五入。以下同じ。)を算出するものとする。

2 画地を2つ以上の部分に分割して計算する必要がある場合は、分割したそれぞれの部分の指数を前項に規定する方法に準じて算出し、各部分の指数の合計を計算で用いた面積で除して得た値を1平方メートル当たり指数とし、総指数は、地積に1平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

(角地の計算)

第13条 角地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に側方加算指数を加算し、地積で除して、1平方メートル当たり指数を求め、総指数は地積に1平方メートル当たり指数を乗じて得た値とするものとする。

2 側方加算指数は、次の計算式によって算定する。

側方加算指数=側方路線価指数×側方路線間口×側方加算率

側方加算率は別表第2―3に定めるところによるものとする。

3 前2項の計算において(側方路線価指数/正面路線価指数)が0.8以上で、かつ、側方路線間口が正面路線間口より大なる場合は、側方路線を正面路線とし、正面路線を側方路線として前2項の計算を修正し両者のうち評価指数の大なるものを用いるものとする。

(正背路線地の計算)

第14条 正背路線地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に背面加算指数を加算し、地積で除して1平方メートル当たり指数を求め、総指数は地積に1平方メートル当たり指数を乗じて得た値とする。

2 背面加算指数は、次の計算式によって算定する。

背面加算指数=背面路線価指数×背面間口×背面加算率(0.3)

3 前項の計算において、画地の奥行が長大で正面路線のみにより計算した場合、隣接地との均衡を失するおそれがあると認められるときは、正面路線及び背面路線からそれぞれの路線価指数の等価点を算出して、その画地の背割線により区分される正面路線に接する画地の部分と背面路線に接する画地の部分をそれぞれ第12条第2項の規定を準用して算出することができるものとする。

(三・四方路線地の計算)

第15条 三・四方路線地の計算は、正面路線から普通地として計算した指数に第13条第2項の側方加算指数及び前条第2項の背面加算指数をそれぞれ加算し、地積で除して、1平方メートル当たり指数を算出し、総指数は第12条第2項及び第13条第3項の規定を準用して算定するものとする。

(島地の計算)

第16条 島地の計算は、その画地が主として利用している路線の路線価指数に、その画地の図心までの距離による単独奥行逓減割合を乗じ、次条に規定する修正を行い、1平方メートル当たり指数及び総指数は、第12条第2項の規定を準用して算定するものとする。

(指数の修正)

第17条 画地の奥行に応じて、別表第2―1、別表第2―2の奥行逓減割合により修正する。

2 画地又は画地の部分が次の各号のいずれかに該当するときは、その画地又は画地の部分の指数について次の各号に定める修正をするものとする。

(1) 間口が4m未満のもの

別表第2―4に規定する間口狭少修正係数を乗ずる。

(2) 間口に比して奥行が3倍以上のもの

別表第2―5に規定する奥行長大修正係数を乗ずる。

(3) 単独の三角地

三角地修正係数(0.90)を乗ずる。

(4) 分割計算による三角部分

三角部分修正係数(0.95)を乗ずる。

(5) 角度修正の必要なもの

奥行の両辺が平行又はこれに近いもので、路線との形成する角度が85°以下のものは、別表第2―6に規定する不整形角度修正係数を乗ずる。

(6) 形状が不整形なもの

別表第2―7に規定する不整形修正係数を乗ずる。

(7) 形状が袋状のもの

袋地修正係数(0.95)を乗ずる。

(8) 島地のもの

島地修正係数(0.90)を乗ずる。

(9) 宅地として利用できない傾斜地(崖地)

崖地修正係数(0.5~0.3)及び、別表第2―8に規定する傾斜地修正係数を乗ずる。

(10) 高低差のある画地

盛土、切土加工により改良しなければならない画地及び換地指定により道路面と著しく高低差が生じた画地は、その高低差に応じて別表第2―9に規定する修正係数を乗ずる。

(11) 帯状のもの

帯状修正係数(0.80~0.90)を乗ずる。

(12) 水路介在するもの

別表第2―10に規定する水路介在修正係数を乗ずる。

(13) 地目による修正係数

登記地目、現況地目により別表第2―11に規定する地目修正係数を乗ずる。

(私道等の評価)

第18条 路線価を付した道路又は私道等の用に供している画地若しくは画地の部分の1平方メートル当たり指数は、第11条の規定によらず次の各号により算出し、総指数は1平方メートル当たり指数に地積を乗じて得た値とするものとする。

(1) 路線価指数に0.1以下を乗ずるもの

固定資産税を免ぜられている部分

(2) 路線価指数に0.3を乗ずるもの

固定資産税を納めている部分

(私道等を含む画地の計算)

第19条 画地の一部が路線価を付けた道路又は私道等の用に供されているときは、当該部分とその他の部分とに分割し、当該部分は前条により、その他の部分は第11条の規定を準用して、それぞれの部分の指数を算出し、1平方メートル当たり指数及び総指数は第12条第2項の規定を準用して定めるものとする。

(大規模画地の評価)

第20条 大規模画地については、その利用目的、規模、形状を考慮し、第12条から第17条までに規定する方法によらないでこれを評価することができるものとする。

(街区評価)

第21条 宅地利用増進率は、街区評価により求めなければならない。これに必要な街区の評価は、換地の割込みを考慮して街区を2つ以上の部分に分割し、街区を囲む路線価指数を基準として、画地の評価の方法に準じて計算するものとする。

(画地の分割)

第22条 仮換地指定後、画地の分割又は合併があった場合の変動後の画地の総指数は、次の各号により定めることができるものとする。

(1) 画地が分割された場合における分割後の画地の総指数は、分割後の各画地の総指数が分割前の画地の総指数に符合するように按分して定める。

(2) 画地が合併した場合における合併後の画地の総指数は、合併前の各画地の総指数の合計した値とする。

(不均衡修正)

第23条 この規則により算出された画地の1平方メートル当たり指数が近傍画地の1平方メートル当たり指数と比較して特に不均衡と認められる場合は不均衡を是正するため、相応の修正係数を乗ずることができるものとする。

第4章 雑則

(画地等の評価額)

第24条 画地等の評価額は、画地の総指数に指数の単価を乗じて得た価額とするものとする。

2 各筆の評定価額は、1筆内の各画地の評定価額の合計とする。

(指数の単価)

第25条 指数1個の単価は、鑑定評価額、公示価格、固定資産課税標準価額等を参酌して定めるものとする。

(権利の価額)

第26条 従前の宅地及び換地に存する権利の価額は、当該権利の存する画地総指数に、標準的権利価額割合及び指数の単価を乗じて得た価額とするものとする。

(土地評価図書の整備)

第27条 土地評価を明らかにするため、次の各号に掲げる図書を整備するものとする。

(1) 路線価算定計算書

(2) 施行前後の路線価指数図

(3) 施行前後の画地の1平方メートル当たり指数計算書

(4) 施行前後の画地の1平方メートル当たり指数図

縮尺1000分の1から500分の1

(5) 土地評価調書(整理前は字別・地番順、整理後は街区別別調書)

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、土地評価に関し必要と認める事項は、施行者が別に定める。

附則

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

路線価=街路係数+接近係数+宅地係数

={t・F(W)±ΣX}+{Σm・F(s)±Σz}+{u・F(P)+ΣY}

(1) 街路係数

街路係数は、宅地が隣接する街路のみによる利用価値及び効用を表す係数で次の式により表す。

街路係数=t・F(W)+ΣX

t・F(W)…街路の交通機能による宅地の利用価値及び効用を表す。

ΣX…街路のスペース機能及び整備水準による宅地の利用価値及び効用を表す。

t:市街地の街路網における当該街路の交通上の性格、系統性及び連続性等街路の等級を表す係数で別表第1―1で与えられる。

F(W):t値を幅員に応じて修正する係数で街路幅員の関数で表すものとする。

F(W)=(W-3)/W…(W≧6m)

Wは、街路幅員

F(W)=W/12…(W<6m)

X:街路の空間機能に基づく宅地の利用価値、効用及び街路の整備水準を表す係数で別表第1―2で与えられる。

(2) 接近係数

接近係数は、宅地と相対的距離関係をもって存在している交通、娯楽、公共等の諸施設によってもたらされる受益又は受損の価値を表す係数で、次の式により表す。

接近係数=Σm・F(s)±ΣZ

m:対象施設によってもたらされる受益又は受損の価値の大きさを表す指数で別表第1―3で与えられる。

F(s):m値を対象施設からの距離sに応じて逓減する係数で次式により表す。

F(s)={(S-s)/(S-R)}n (S≧R)

F(s)=1 (S<R)

S:影響距離限度(m)で別表第1―3で与えられる。

R:定位距離【(m)が逓減せず、等レベルに保たれる距離限度】(m)で、別表第1―3で与えられる。

n:逓減特性で別表第1―3で与えられる。

s:宅地と対象施設の距離(m)

Z:対象施設が地帯的に影響を及ぼす係数で別表第1―4で与えられる。

(3) 宅地係数

宅地係数は、宅地自身のもつ利用形態、文化性、保安性及び自然環境による価値を表す係数で、次の式により表す。

宅地係数=u・F(P・Q)+ΣY

u・F(P・Q)......土地利用や公共施設の整備水準などにより面的に形成される宅地の利用価値及び効用を表す。

ΣY......文化及び厚生上の整備水準による宅地の利用価値・効用を表す。

u:地域的条件、土地利用の用途、ロット割による建築密度、商業ポテンシャル及び市街地形成熟度との関係で定まる宅地の一般的利用性の基本的等級で、別表第1―5で与えられる。

F(P・Q):u値を公共施設の整備状況による宅地の有効利用性、防災性、安全性等により修正する係数で次式により表す。

F(P・Q)=1+(P/PO)×(Q/QO)

PO:基準公共用地率(%)でその標準値は別表第1―6で与えられる。

P:対象地域の公共用地率(%)

QO:基準道路長密度(m/ha)でその標準値は別表第1―6で与えられる。

Q:対象地域の道路長密度(m/ha)

* 標準値である。計画上、大規模団地が計画されている場合等その利用計画が標準的でない場合は、別な値を検討の上定めることができる。

ΣY:供給処理施設の整備状況等、宅地利用に直接的に影響する物理的条件によって付加された価値及び効用を表す係数で別表第1―7で与えられる。

別表第1―1 tの値

 

商業地

住宅地

摘要

幹線

2.5~4.0

1.0~2.0

都市間道路・都市間幹線

準幹線

1.5~3.0

1.5~2.5

地域幹線

区画幹線

1.2~2.0

1.2~2.0

地区間幹線

区画街路

1.0~1.5

1.0~1.5

一般区間道路

行止り路

(回転可能)

0.8~1.0

0.8~1.0

〃

行止り路

(回転不能)

0.5~0.8

0.5~0.8

〃

歩行者専用道路

0.8

0.6

 

別表第1―2 Xの値

項目

商業地

住宅地

街路の空間機能に基づくもの

(1) 歩行者

専用道路

W□6

0.8~2.0

0.3~1.0

6>W□3.5

0.5~0.8

0.2~0.4

3.5>W□1.5

0.3~0.5

0.2~0.3

1.5>W

0~0.2

0~0.2

(2) 歩道

W□6

0.2~0.5

0.15~0.3

6>W□3.5

0.1~0.25

0.1~0.2

3.5>W□1.5

0.05~0.2

0.05~0.15

1.5>W

0~0.1

0~0.1

(3) 停車帯

有

0.1

―

(4) 街路修景

(植樹帯等)

良好

0.1~0.2

0.05~0.2

街路の整備水準

(1) 舗装

舗装なし

-0.1~-0.3

-0.05~-0.2

(2) 縦断勾配a

3%<a<6%

0~-0.1

0~-0.1

6%□a

0~-0.2

0~-0.2

別表第1―3 S,R,n,mの標準値

対象施設

S

R

n

m

備考

商業地

住宅地

受益施設

交通施設

湯之元駅

800

50

2

0.5~1.0

0.3~0.6

 

バス停留所

300

50

2

0.1~0.2

0.1~0.2

公園等

街区公園

300

50

2

0.1~0.3

0.1~0.3

 

近隣公園等

800

50

2

0.2~0.3

0.2~0.5

学校

保育園・幼稚園

300

50

2

0.1

0.1

 

小学校・中学校

500

50

2

0.1~0.2

0.2~0.3

文化・厚生施設

公民館・図書館

800

50

2

0.1~0.2

0.1~0.2

 

病院

800

50

2

―

0.1

官公署等

郵便局・銀行・県市町村役場・支所

500

50

2

0.1

0.1

 

商業施設

商店街

マーケット

500

50

2

―

0.3~0.8

 

受損施設

嫌悪施設

(計画的な緩衝措置の講ぜられていないもの)

 

300

―

1

-0.1~-0.5

-0.1~-0.5

 

100

―

1

-0.1~-0.3

-0.1~-0.3

その他地域の状況を勘案した受益、受損施設Z

 

別表第1―4 Zの値

対象施設

商業地

住宅地

盛り場

3~8

―

運河・河川

―

―

平面鉄道沿線、悪水路

-0.2

-0.2

別表第1―5 uの値

区分

商業ポテンシャル

商業地形成の熟度

備考

高

中

低

商業地

高

2.5~3.0

2.3~2.5

2.0~2.3

 

中

2.0~2.3

1.8~2.0

1.5~1.8

 

低

1.5~1.8

1.2~1.5

1.0~1.2

 

区分

ロット割の程度

市街地形成の熟度

備考

高

中

低

住宅地

大

1.8~2.0

1.4~1.6

1.0~1.2

 

中

1.8~2.0

1.4~1.6

0.8~1.0

 

小

1.6~1.8

1.2~1.4

0.8~1.0

 

別表第1―6 Po及びQoの値

 

商業地

住宅地

 

備考

Po(%)

25~30

25

 

 

Qo(m/ha)

250~300

250

 

 

別表第1―7 Yの値

項目

内容

 

供給処理施設

下水道・上下水道整備

0.3~0.5

上水道のみ整備

0.1~0.3

その他

0.1~0.2

自然環境

排水状態不良

-0.1~-0.2

日照湿気等の地帯的自然環境条件

不良

-0.1~-0.2

特に良好

0.1~0.2

その他

 

その他

 

 

別表第2―1(第17条関係) 単独奥行百分率(%)

奥行

(m)

A

高度商業地

B

商業地

C

住居地

 

奥行

(m)

A

高度商業地

B

商業地

C

住居地

 

1

113.2

111.3

107.2

 

51

47.9

59.8

77.5

 

2

109.6

108.8

106.1

 

52

47.8

59.6

77.4

 

3

106.2

106.4

104.9

 

53

47.8

59.5

77.4

 

4

102.8

104.1

103.8

 

54

47.7

59.4

77.3

 

5

99.6

101.8

102.7

 

55

47.7

59.3

77.2

 

6

96.4

99.6

101.5

 

56

47.6

59.2

77.1

 

7

93.4

97.5

100.4

 

57

47.6

59.0

77.1

 

8

90.4

95.4

99.3

 

58

47.5

58.9

77.0

 

9

87.6

93.4

98.3

 

59

47.5

58.9

76.9

 

10

84.9

91.4

97.2

 

60

47.4

58.8

76.9

 

11

82.2

89.5

96.1

 

61

47.4

58.7

76.8

 

12

79.7

87.7

95.1

 

62

47.3

58.6

76.8

 

13

77.3

86.0

94.1

 

63

47.3

58.5

76.7

 

14

74.9

84.3

93.1

 

64

47.2

58.4

76.7

 

15

72.7

82.7

92.1

 

65

47.2

58.4

76.6

 

16

70.6

81.1

91.1

 

66

47.2

58.3

76.6

 

17

68.6

89.6

90.1

 

67

47.1

58.2

76.5

 

18

66.7

78.2

89.1

 

68

47.1

58.2

76.5

 

19

64.8

76.8

88.1

 

69

47.1

58.1

76.5

 

20

63.1

75.5

87.2

 

70

47.1

58.1

76.4

 

21

61.5

74.3

86.3

 

71

47.0

58.0

76.4

 

22

60.0

73.1

85.5

 

72

47.0

57.9

76.4

 

23

58.6

72.0

84.8

 

73

47.0

57.9

76.3

 

24

57.3

71.0

84.2

 

74

46.9

57.8

76.3

 

25

56.1

70.0

83.6

 

75

46.9

57.8

76.3

 

26

55.0

69.1

83.0

 

76

46.9

57.8

76.2

 

27

54.1

68.3

82.6

 

77

46.9

57.7

76.2

 

28

53.2

67.5

82.1

 

78

46.9

57.7

76.2

 

29

52.4

66.8

81.7

 

79

46.8

57.6

76.1

 

30

51.7

66.1

81.4

 

80

46.8

57.6

76.1

 

31

51.1

65.5

81.0

 

81

46.8

57.6

76.1

 

32

50.7

65.0

80.7

 

82

46.8

57.5

76.1

 

33

50.3

64.5

80.4

 

83

46.8

57.5

76.0

 

34

50.0

64.0

80.1

 

84

46.7

57.4

76.0

 

35

49.8

63.6

79.9

 

85

46.7

57.4

76.0

 

36

49.6

63.2

79.7

 

86

46.7

57.4

76.0

 

37

49.5

62.9

79.5

 

87

46.7

57.4

76.0

 

38

49.3

62.5

79.3

 

88

46.7

57.3

75.9

 

39

49.1

62.2

79.1

 

89

46.7

57.3

75.9

 

40

49.0

61.9

78.9

 

90

46.7

57.3

75.9

 

41

48.9

61.7

78.7

 

91

46.6

57.2

75.9

 

42

48.7

61.4

78.6

 

92

46.6

57.2

75.9

 

43

48.6

61.2

78.4

 

93

46.6

57.2

75.8

 

44

48.5

61.0

78.3

 

94

46.6

57.2

75.8

 

45

48.4

60.8

78.2

 

95

46.6

57.1

75.8

 

46

48.3

60.6

78.0

 

96

46.6

57.1

75.8

 

47

48.2

60.4

77.9

 

97

46.6

57.1

75.8

 

48

48.1

60.2

77.8

 

98

46.6

57.1

75.8

 

49

48.1

60.1

77.7

 

99

46.5

57.1

75.7

 

50

48.0

59.9

77.6

 

100

46.5

57.0

75.7

 

別表第2―2(第17条関係) 修正奥行百分率(%)

奥行

(m)

A

高度商業地

B

商業地

C

住居地

 

奥行

(m)

A

高度商業地

B

商業地

C

住居地

 

1

90.0

85.0

90.0

 

51

65.3

75.7

90.0

 

2

95.0

91.3

90.0

 

52

64.9

75.3

89.5

 

3

97.0

94.3

90.0

 

53

64.6

75.1

89.0

 

4

98.0

96.0

91.0

 

54

64.3

74.8

88.5

 

5

98.6

97.1

92.0

 

55

64.0

74.5

88.0

 

6

99.1

97.9

93.5

 

56

63.7

74.2

87.8

 

7

99.4

98.5

95.0

 

57

63.4

73.9

87.5

 

8

99.7

98.9

96.0

 

58

63.2

73.7

87.3

 

9

99.8

99.3

97.0

 

59

62.9

73.4

87.0

 

10

100.0

99.6

98.0

 

60

62.6

73.2

86.8

 

11

98.5

99.8

99.0

 

61

62.4

73.0

86.5

 

12

97.0

100.0

99.3

 

62

62.1

72.7

86.3

 

13

95.6

99.0

99.5

 

63

61.9

72.5

86.0

 

14

94.2

98.0

99.8

 

64

61.7

72.3

85.8

 

15

92.1

97.0

100.0

 

65

61.5

72.1

85.5

 

16

91.5

96.1

99.9

 

66

61.2

71.9

85.3

 

17

90.2

95.2

99.8

 

67

61.0

71.7

85.0

 

18

89.0

94.3

99.7

 

68

60.8

71.5

84.8

 

19

87.8

93.4

99.6

 

69

60.6

71.3

84.5

 

20

86.6

92.5

99.5

 

70

60.4

71.1

84.3

 

21

85.4

91.7

99.4

 

71

60.2

70.9

84.0

 

22

84.3

90.9

99.3

 

72

60.1

70.7

83.8

 

23

83.2

90.1

99.2

 

73

59.9

70.5

83.5

 

24

82.2

89.3

99.1

 

74

59.7

70.4

83.3

 

25

81.1

88.5

99.0

 

75

59.5

70.2

83.0

 

26

80.2

87.8

98.9

 

76

59.4

70.0

82.8

 

27

79.2

87.1

98.8

 

77

59.2

69.9

82.5

 

28

78.3

86.4

98.7

 

78

59.0

69.7

82.3

 

29

77.4

85.7

98.6

 

79

58.9

69.6

82.0

 

30

76.6

85.1

98.5

 

80

58.7

69.4

81.8

 

31

75.8

84.5

98.4

 

81

58.6

69.3

81.5

 

32

75.0

83.9

98.3

 

82

58.5

69.1

81.3

 

33

74.2

83.3

98.2

 

83

58.3

69.0

81.0

 

34

73.5

82.7

98.1

 

84

58.2

68.8

80.8

 

35

72.9

82.2

98.0

 

85

58.0

68.7

80.5

 

36

72.2

81.7

97.5

 

86

57.9

68.6

80.3

 

37

71.6

81.2

97.0

 

87

57.8

68.5

80.0

 

38

71.0

80.7

96.5

 

88

57.7

68.3

80.0

 

39

70.5

80.2

96.0

 

89

57.5

68.2

80.0

 

40

70.0

79.8

95.5

 

90

57.4

68.1

80.0

 

41

69.4

79.3

95.0

 

91

57.3

68.0

80.0

 

42

68.9

78.9

94.5

 

92

57.2

67.8

80.0

 

43

68.4

78.5

94.0

 

93

57.1

67.7

80.0

 

44

68.0

78.1

93.5

 

94

56.9

67.6

80.0

 

45

67.6

77.7

93.0

 

95

56.8

67.5

80.0

 

46

67.1

77.3

92.5

 

96

56.7

67.4

80.0

 

47

66.7

77.0

92.0

 

97

56.6

67.3

80.0

 

48

66.4

76.6

91.5

 

98

56.5

67.2

80.0

 

49

66.0

76.3

91.0

 

99

56.4

67.1

80.0

 

50

65.6

76.0

90.5

 

100

56.3

67.0

80.0

 

別表第2―3(第13条関係) (側方加算率)

区分

十字路

三叉路

一方路線

加算率

0.5

0.3

0.1

別表第2―4(第17条関係) (間口狭小修正係数)

間口長さ

2m未満

2.0m以上~2.5m未満

2.5m以上~3.0m未満

3.0m以上~3.5m未満

3.5m以上~4.0m未満

4.0m以上

修正率

0.80

0.84

0.88

0.92

0.96

1.00

別表第2―5(第17条関係) (奥行長大修正係数)

奥行間口

3.0倍以上~4.0倍未満

4.0~5.0

5.0~6.0

6.0~7.0

7.0~8.0

8.0~9.0

9.0倍以上

修正率

0.99

0.98

0.97

0.96

0.94

0.92

0.90

別表第2―6(第17条関係) (不整形角度修正係数)

角度

20°以下

25°

30°

35°

40°

45°

50°

修正率

0.70

0.76

0.80

0.83

0.86

0.88

0.90

角度

55°

60°

65°

70°

75°

80°

85°

修正率

0.920

0.935

0.950

0.965

0.975

0.985

0.995

(注)

1 画地と正面路線との交角が85°以下で平行四辺形に近い画地の計算に用いる。

2 画地の奥行方向の両辺と正面路線とのそれぞれの交角の差が10°未満の場合に用いる。

3 計算に使用する角度は、間口の中点と画地の図心を結ぶ線が正面路線となす角とする。

別表第2―7(第17条関係) (不整形修正係数)

不整形率

修正係数

50%以下

0.90

51%以上~56%未満

0.91

56%以上~61%未満

0.92

61%以上~66%未満

0.93

66%以上~71%未満

0.94

71%以上~76%未満

0.95

76%以上~81%未満

0.96

81%以上~86%未満

0.97

86%以上~91%未満

0.98

91%以上

1.00

別表第2―8(第17条関係) (傾斜地修正係数)

傾斜率

修正係数

70%以上~80%未満

0.65

60%以上~70%未満

0.70

50%以上~60%未満

0.75

40%以上~50%未満

0.80

30%以上~40%未満

0.85

20%以上~30%未満

0.90

10%以上~20%未満

0.95

別表第2―9(第17条関係) (道路との高低差による修正係数)

高低差

0.3m未満

0.3m以上~0.6m未満

0.6m~1.0m

1.0m~1.5m

1.5m~2.0m

2.0m~2.5m

2.5m~3.0m

3.0m~3.5m

3.5m~4.0m

4.0m以上

道路面より高い場合の修正係数

1.000

1.000

0.995

0.990

0.985

0.980

0.975

0.970

0.965

0.960

道路面より低い場合の修正係数

1.000

0.995

0.985

0.975

0.965

0.955

0.945

0.935

0.925

0.915

別表第2―10(第17条関係) (水路介在修正係数)

水路幅

0.5m未満

0.5m~1.0m

1.0m~2.0m

2.0m~3.0m

3.0m~4.0m

4.0m以上

修正係数

1.000

0.995

0.992

0.990

0.985

0.980

別表第2―11(第17条関係) (地目修正係数)

現況

登記

宅地

(建)

宅地

(空)

畑

田

雑種地

その他

宅地

1.03

1.02

1.01

1.00

1.01

0.99

畑

1.02

1.01

1.00

0.99

1.01

0.97

田

1.02

1.01

1.00

0.99

1.01

0.97

雑種地

1.02

1.01

1.01

0.99

1.01

0.98

その他

1.02

1.01

1.00

0.99

1.00

0.95

日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業土地評価規則

平成17年5月1日 規則第160号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第10編 建設/第2章 都市計画・公園・区画整理
沿革情報
◆ 平成17年5月1日 規則第160号