○日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理評価員会会議規則

平成17年5月1日

規則第159号

(目的)

第1条 この規則は、東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理事業において、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、市長が選任した評価員の議事の審議運営(以下「評価員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 評価員会は、法第65条第3項の規定により市長から意見を聴かれた事項に関し調査審議し、その結果を答申するものとする。

2 前項の規定による答申は、原則として文書で行うものとし、評価員が署名押印する。

(会長及び会長代理)

第3条 評価員会に会長1人、会長代理1人を置き、評価員会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

2 会長は、会議の議長となり評価員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故がある又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 評価員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集するものとし、会議の5日前までに日時、場所及び諮問事項を評価員に通知する。ただし、緊急を要する場合は、2日前までにこれらの事項を評価員に通知し、会議を招集することができる。

(議事)

第5条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。

2 会議は、評価員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 評価員会は、公開しない。

4 評価員会における評価員の発言は、議題外にわたることができない。

(欠席又は遅参)

第6条 評価員は、会議にやむを得ず欠席又は遅参しようとするときは、会議の開催の時刻前にその理由を議長に届け出るものとする。

(会議録)

第7条 議長は、評価員会ごとに会議録を作成する。

2 前項の会議録には、会議に出席したすべての委員が署名する。

(庶務)

第8条 評価員会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が評価員会に諮って定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理評価員会会議規則

平成17年5月1日 規則第159号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園・区画整理
沿革情報
平成17年5月1日 規則第159号
平成22年3月31日 規則第15号