○日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理審議会会議規則

平成17年5月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長1人、副会長1人を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠により選任された会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

3 やむを得ず会議に欠席又は遅参しようとするときは、その旨を当日の開会時刻までに議長に届け出なければならない。

(退席)

第4条 委員が会議中退席しようとするときは、その旨を告げ、議長の承認を受けなければならない。

2 会議中に委員の定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を禁じ、又は議場外の委員に出席を要求することができる。

(会議の公開)

第5条 会議は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる事項を審議する場合を除く。

(1) 権利者の個人情報にかかわる事項

(2) 権利者相互の利害にかかわる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、公開することにより、委員の公平な意見の開陳が阻害されるおそれのある事項

2 公開の方法は、別に定める。

(発言)

第6条 発言しようとする委員は、議長の許可を得たのち発言しなければならない。

2 発言は、すべて簡明に行い、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。ただし、動議はこの、この限りでない。

(議長の討論)

第7条 議長が討論しようとするときは、議席に着かなければならない。

2 議長が討論したときは、その議題の採決が終わるまでは議長席に復することができない。

(修正の動議)

第8条 議案に対する修正の動議を提出しようとする委員は、案を添え、書面をもって議長に提出しなければならない。ただし、簡易なものは、口頭で述べることができる。

(採決)

第9条 議案の採決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決は、原則として挙手によりこれを行う。

(議事録の作成)

第10条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時並びに開会、休憩、流会及び閉会の時刻

(2) 委員の出欠、遅参及び早退

(3) 会議に出席した市職員の氏名

(4) 会議に付した議案及びその採決

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長において必要と認める事項

第11条 議事録に署名する委員は、議長及び会議のはじめに議長が会議に諮って指名する委員2人とする。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

日置市東市来都市計画事業湯之元第一地区土地区画整理審議会会議規則

平成17年5月1日 規則第158号

(平成22年4月1日施行)